離婚について

離婚
不倫・不貞行為

離婚を視野に入れて考えています。
主人の不貞行為を最近発見しました。
たまたま携帯を見てしまい、肉体関係に及んでいるような文面がありました。
LINEの文面を写真として残してはいます。
それは離婚の理由となりますか?

またもう1つ大きな問題があるのですが、離婚する場合は財産は夫婦で折半とありますが、うちは財産がない所か借金があります。
借金と言っても銀行や消費者金融から借りているのではなく、主人の知人からお金を借り、会社経営を行っています。
こういう場合、夫婦2人で借りたお金は離婚時も折半となるのでしょうか?
私は主人の会社を手伝っているという形で給与はありません。

私としては離婚をして借金を背負わないという形がベストなのですが、可能なのでしょうか?

離婚=借金半分折半なのでしょうか?

お返事お待ちしております。

相談者(ID:6912)さん

2019年07月10日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

本当に不貞行為があったかどうかはともかく、疑わしい状況にあることは確かなようですし、いずれにせ...

本当に不貞行為があったかどうかはともかく、疑わしい状況にあることは確かなようですし、いずれにせよ、あなた以外の女性と不倫と言われても仕方のないような親密な交際をしている証拠はそろっているわけです。
であるとすれば、それだけで立派な離婚原因となります。

>夫婦2人で借りたお金は離婚時も折半となるのでしょうか?
本当に夫婦二人で借りたお金というべきなのでしょうか。その借金はご主人の会社経営のためなのですし、あなたは無償でのお手伝いをしているとはいえ、会社の共同経営者というわけでもありませんし、会社の経営について何も発言権は与えられていないのですよね。
であるとすれば、夫婦二人の借金ではなく、あくまでもご主人が経営する会社の借金なのです。
会社の債務なのであれば、経営者夫婦の離婚によって影響を受けるはずはありません。

それにまたプラスの財産とは異なり、借金には貸してくれた相手方、債権者がいるわけです。債権者はもともと貸した相手に対する信用に基づいて、貸すか否かを決め、どの程度の金額を貸せるかを判断しているわけです。それなのに、自分の何も関わりのない理由で債務者が離婚をしたからといって、貸した相手には半分しか請求ができない、残りの半分は、直接面識も何もない、その元奥様に対して返済を請求しなければならなくなる、などということを債権者としては、簡単に受け入れることができるはずはありません。

ですので、一般的に負債、債務については離婚に際して分与の対象にはならないとされています。

>私としては離婚をして借金を背負わないという形がベストなのですが、可能なのでしょうか?
結論として、もちろんそうなるのです。それどころか、ご主人は不倫をしているようですので、離婚に際して慰謝料を請求することができます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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借金が、会社のための借り入れないのかどうか。貸主との関係では借受人が債務者なので、夫婦間でそれが連帯債務になるのか、でしょう。またその意味では、借金はご主人(と会社)なので、借金負担なしで離婚に同意できるか、ということになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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