婚姻費用の強制執行について
離婚を前提に別居中の夫から、調停にて決まった額の婚姻費用の支払いを毎月してもらっていました。
夫は性格にかなり問題があり、特に離婚に向けての交渉の妨げとなったのが、夫の「無視」「音信不通」などの行為でした。
必要な確認事項などをメールで送っても全て無視され、たまに連絡が取れたと思えばわけのわからない言い訳やこちらを批判する言葉ばかり。
そんな状況の中、なんとか解決金を支払わせ、ようやく離婚…というところまでこぎつけましたが、その間も何度も無視をしてきたり悪態をついてきたり。
夫には、「当たり前のことを当たり前にしてくれれば何も変更することなく離婚まで進めますが、この期に及んで無視など幼稚な行為をしてくるようであれば、解決金等を含め考え直すこともありますよ」と忠告してありましたし、数えきれないほど「意味のない不誠実な行為はやめて下さい」と伝えてきました。
それでも、間もなく離婚届けを提出…というところまできて、また夫が無視、その後こちらを批判するようなメールを送ってきたので、謝罪を求めましたが全く反省もなく悪態をつくばかりです。
同居中から今に至るまで、散々夫の無視などの行為に苦しめられてきましたので、このまま許すことが出来ず、離婚届け提出を延期し、婚姻費用の請求を継続し、きちんと謝罪をさせようと思っています。
長くなりましたが、ここからが質問になります。
①離婚届けを提出する日にちも決まり、婚姻費用も離婚届け提出予定日の前日分までを日割り計算で支払わせていますが、旦那がこれ以上の支払いを拒否した場合、強制執行をすることは可能でしょうか?
②私と夫は現在お互いの実家に帰っており、同居していたアパートは既に解約していますが、まだ住所変更等手続きはしていません。
その場合でも、強制執行の手続き等での「管轄の市役所」は同居してた住所の市役所で良いのでしょうか?
離婚調停はしておらず、あくまで法的な約束事として有効なものは「婚姻費用」のみです。
解決金の額、離婚届け提出日などの取り決めは全てメール内で行いました。
長文失礼いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:5283)さん
弁護士の回答一覧
>旦那がこれ以上の支払いを拒否した場合、強制執行をすることは可能でしょうか? 強制執行をする...
強制執行をするためには、債務名義と呼ばれる書類を持っていなければならず、かつそれがご主人にも送達されていることが必要になります。
「債務名義」とは、家庭裁判所の婚姻費用の支払いを命じる審判書正本、または家庭裁判所で婚姻費用分担についての調停をした結果、一定の婚姻費用を支払うことが約束されたことが明記された調停調書、または、公証人役場で作成された公正証書で、その条項中に、「婚姻費用の支払いを怠った場合は、強制執行の申し立てを受けても異議を述べない。」などという執行認諾文言が書かれているもののいずれかです。
それらがあれば強制執行の申し立てができますが、ただ単にご主人との間で合意した書面があるというだけでは強制執行の申し立てはできません。
>住所変更等手続きはしていません。その場合でも、強制執行の手続き等での「管轄の市役所」は同居してた住所の市役所で良いのでしょうか?
そもそも強制執行の申し立ては、地方裁判所に対して申し立てるのであって市役所は関係ありません。
もっともどこの地方裁判所に申し立てるべきなのかについては、基本的にご主人の住所地を管轄する地方裁判所です。住民票は移動していなくても、現実には実家にて居住しているとのことであれば、その実家を管轄する地方裁判所に申し立てるべきことになるでしょう。
なお、前述の債務名義に書かれている住所と現住所地が異なっている場合には、「住民票は変わっていないが、実際には申立書に記載した住所地に転居しています。」などという上申書を添付する必要がありますのでご注意ください。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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