婚姻中の小遣いについて

離婚
財産分与・年金分割

この度離婚をするにあたって財産分与の話になっているのですが、夫が婚姻中の小遣いについて給与割合相当分を返金するように主張しています。
共働きで年齢差から給与は15万ほど手取りで差があるときもありましたが、家事は7〜8割型私が行っています。
元々同じ金銭感覚で生活したいという私からの提案で二人共月7万の小遣いで残りは家に入れていました。しかし夫がその時は納得していなかった、給与割合で考えると45000円月々返金するように、と主張しています。
そもそもこの制度で婚姻中に関係が進んでいたにもかかわらず財産分与の段になり後出しジャンケンはできるのでしょうか。
また夫しか使わない車のリース代、ガソリン代、駐車場代も家計費で負担しており、それは多めに入れてくれている夫に、自分のほうが多く入れてるんだからこれくらい認めてと言われたからです。
何か理解してもらう方法はないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年06月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

双方の言い分を前提にした場合に具体的にどれだけの金額の差が生ずるのか、それが離婚問題を解決する...

双方の言い分を前提にした場合に具体的にどれだけの金額の差が生ずるのか、それが離婚問題を解決するにあたって打開できない程度なのかどうか、の検討が必要かと思います。打開できないのであれば、離婚だけしておいて財産分与を後で解決するか、一体なのでそもそも離婚問題自体解決できないとするのか、でしょう。後者であれば調停も必要になるということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与の方法について、根本的な誤解があるようです。 ここまで誤解していると、おそらく、ネッ...

財産分与の方法について、根本的な誤解があるようです。
ここまで誤解していると、おそらく、ネット相談だけで理解するのは難しいので、正式な法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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夫は自分勝手な人だと思います。従って理解してもらうことは難しいと思います。 離婚調停で解決す...

夫は自分勝手な人だと思います。従って理解してもらうことは難しいと思います。
離婚調停で解決するのが良いと思います。
調停であれば,夫の不合理な主張は調停委員が説得してくれます。
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