離婚の財産分与について
はじめまして。財産分与について相談させてください。
・ 婚姻前に親が家電を嫁入り道具として購入してくれました。それは財産分与になりますか?
・婚姻後、祖母がもしもの時に何かあったら使いなさいと孫の私に個人的に結婚のお祝いとして100万くれました。財産分与になりますか?
・夫は婚姻前から外資系の貯蓄型保険に加入しており現在も旦那の名義で旦那にのみ掛けています。婚姻後、2万円を毎月払っております。財産分与になりますか?
・夫は婚姻前に車をローンで購入しており、婚姻後も毎月2.8万円のローンを2年間払い続けました。財産分与になりますか?
・夫は会社の株を毎月1万円買っており、財産分与になりますか?
・夫の親が積み立てていたとかで、夫の親が希望する式場にて結婚式をあげたので結婚式代を支払ってくれましたがこれは返金する必要がありますか?
宜しくお願い致します。
相談者(ID:3426)さん
弁護士の回答一覧
順次、ご質問に回答致します。 >婚姻前に親が家電を嫁入り道具として購入してくれました。...
>婚姻前に親が家電を嫁入り道具として購入してくれました。
この家電は、あなたが結婚生活に入る際に予めご両親が用意してくれて持参したものと考えられますから、特有財産であり財産分与の対象とはならないと考えられます。
>婚姻後、祖母がもしもの時に何かあったら使いなさいと孫の私に個人的に結婚のお祝いとして100万くれました。
「もしもの時」、「何かあったら」というときの趣旨が問題になります。
つまりあくまでも孫であるあなた自身に対する贈与であるのか、それとも孫夫婦の今後の幸せをサポートするための贈与で、直接受け取ったのは孫であるあなたかも知れませんけれど、実際にはあなたのご主人も含めたご夫婦に対する贈与であるという趣旨なのかも知れません。
この点、前者の趣旨であれば、特有財産として財産分与の対象にはなりませんが、後者の趣旨であれば財産分与の対象となるかと思います。
>夫は婚姻前から外資系の貯蓄型保険に加入しており現在も旦那の名義で旦那にのみ掛けています。婚姻後、2万円を毎月払っております。
貯蓄型保険であるとのことですので、考え方としては預金と同じです。つまり婚姻後に支払っていることで将来受け取ることができる金額が増えた分が財産分与の対象となります。
つまり離婚に向けて別居生活を始めた時点に解約したとして受け取れる金額から婚姻時に解約したとして受け取ることができた金額との差額が財産分与の対象になるのです。
>夫は婚姻前に車をローンで購入しており、婚姻後も毎月2.8万円のローンを2年間払い続けました。
ローンを婚姻後にも支払っているとではありますが、車自体は婚姻前に購入したものですので、車はご主人の特有財産ということになり、財産分与の対象とはなりません。
>夫は会社の株を毎月1万円買っており、財産分与になりますか?
当然、財産分与の対象となります。
>夫の親が積み立てていたとかで、夫の親が希望する式場にて結婚式をあげたので結婚式代を支払ってくれましたがこれは返金する必要がありますか?
実際、既に結婚式は挙げられたわけですから、返金の必要はありません。弁護士回答の続きを読む
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