こんな夫への対応策を教えて下さい
夫と結婚してまもなく6ヶ月です
夫は突き放した言い方でこちらの愛情を確認する所があり、よく別れを意識させる発言をします
「(結婚を)やめるべ! 嫌なら出ていけ」 など
他にも同じ会社で共働きで収入差も二万円程にも関わらず家事は嫁の勤めと考える様で。
あれしろこれしろと怒鳴りながら命令してくるので「仕事で疲れて家事まで全部は出来ない」と伝えたら「仕事だと思ってやれ、俺も手伝ってやる‼」と。
他にも、会社内で性生活の頻度を他言されたり、掃除も出来ない汚い女と触れ回られたり。
疲れた状態でも食事は作っていたのですがある日「餌だけ与えればいいのか!バカにするな」と罵倒されました
全ての発言が罵声になって私の食欲も無くなって現在家庭内別居状態です
一緒に居たら手が出そうだから出掛ける や 殴ってやろうか 叩かれたいのか など暴力発言もあります
質問内容は
DV もしくはモラハラに該当するでしょうか?
該当する場合、カウンセリングに通うなど改善方法はあるんでしょうか
相手が離婚を拒否した場合、用意しておくべきことはありますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
カウンセリングは双方がその方法によるという状況が必要でしょう。それが実現性に乏しく、今後修復の...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
ご相談者の夫は、モラ夫です。ほぼ間違いありません。 夫本人が、モラ夫であることを自覚して、専...
夫本人が、モラ夫であることを自覚して、専門家の指導を受けながら、、ご自身の改善プログラムを実行して、初めて治る可能性が出て来ます。
通常、本人にはモラハラの自覚はなく、全ては、相手(ご相談者)が悪いと断定します。これは、ご相談者の夫だけでなく、他のモラ夫でも同じです。
1)、夫婦関係の修復を図る場合:お勧めしませんが、夫婦関係の修復を図る場合、まずはご相談者が専門家に正式に相談することをお勧めします。私の事務所でもご相談に乗ることができます。どのように、夫を夫婦関係の改善の方向に誘導するか、容易ではありません。
2)、離婚の方向で進める場合:離婚の見通しがあるまで、ご相談者から離婚を切り出してはいけません。モラ夫相手に不用意に離婚を切り出すと、「お前の好き勝手にはさせない」とスイッチが入り、離婚成立が難しくなります。また、離婚裁判においては、モラ夫は、自己のモラハラを全面否定してくるので、しっかりと証拠を保全しておくことも重要です。証拠保全の方法、どの段階で離婚を切り出すか、正式な法律相談をお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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質問文を読む限り,夫の行動はモラハラに該当すると思います。 あなたが我慢することはありません...
あなたが我慢することはありません。
離婚したいのであれば,早い段階から弁護士に相談して下さい。
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まだまだ新婚さんと言っていい時期なのに,お辛い状況におられるようですね。お察しいたします。 ...
夫さんの行為がDVもしくはモラハラにあたるか,というご質問ですが,DV・モラハラにもいろんな段階・程度があり,かつそれが法律上の離婚原因に該当するかどうかについては,個別具体的な事情がかなり関わってきますので,ここで断定的な判断をすることはできません。
いずれにせよ,結婚されてからまだ間がないので,まだ離婚の方向に動くかどうかを判断するのは尚早で(ご自身も方向性についてはまだ決めかねているかもしれませんね),一度ご夫婦で,冷静に,しっかりとした話し合いをする必要がある,という段階ではないかと思います。
あなたが夫さんに対して,いやだと思っておられることについて,それをきちんと夫さんに伝え,実質的な話し合いをすることはこれまであったでしょうか。
状況が状況だけに,そうするのはとても難しく,まだ冷静で実質的な話し合いはできていないのではないかと思います。
また,夫さんがどうしてそういう,あなたが嫌がる行動を繰り返し行うのか,しっかり原因を分析して,そのことを夫さん自身に自覚してもらう必要があります。
ですから,ご夫婦の間に第三者を入れて,上記のことを行う必要があるのですが,残念ながら,現在の裁判所の離婚(夫婦関係調整)調停や離婚訴訟は,当事者であるご夫婦の心理状態等を深く分析して,お二人にとってより良い具体的方向や方法を模索する,というきめ細やかな対応はしてくれません。裁判になれば,法律上の離婚原因があるかないか,証拠によって判断するだけですし,調停も,一応話し合いの仲介はしてくれますが,当事者双方の意見が食い違えば,2,3回の期日で不成立で終わってしまいます。
大阪には,あなた方ご夫婦のような方の心理的カウンセリングを専門に行う臨床心理士さんがいますので,まずはそちらを利用されることもお勧めします。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。→suzuki-law.net/
そのうえで,弁護士の助力が必要な場合には,改めて弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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