離婚を拒否できるか?

離婚
離婚の回避

主人→会社員→1000万以上の収入→52歳
私→専業主婦→収入なし→40歳

主人より離婚したいと言われています。
お金払うから離婚してくれだったり
自分が年を取るから早く離婚してくれと言います。
(不貞をしているのはわかっています)

三年前より単身赴任をしていて
子供に月に1度会いに来ていましたが、
半年以上来ていません。
私は今は離婚しないと伝えてます。

その理由として
娘が1年前に病気を発症し今後5年間は病院通いがある為、中々仕事につけない状態である事。

この状態で、子供が最低後2年経過するまで現状を
維持したいのですが、離婚を拒否する事は可能でしょうか?
その後は子供と実家に戻り離婚に応じようと思います。

生活費はまだ振り込まれてますが、いつ0になるかは不明です。婚費調停を申し立てた方がいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2019年01月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご主人が一方的に離婚を希望しても、御相談者様がこれに応じなければ離婚は成立しませんし、離婚の...

 ご主人が一方的に離婚を希望しても、御相談者様がこれに応じなければ離婚は成立しませんし、離婚の気持ちがないのであれば、応じる義務はありません。ご主人が本気であれば、離婚調停の申立てを行うかも知れませんが、ここでも離婚を強制されることは絶対にありません。調停も不成立になった場合、それでもご主人側が離婚をしたいのであれば、ご主人が離婚裁判をすることになります。しかし、裁判で離婚が認られるというのは、いわば、相手方に離婚を強制することですから、御相談者側に、法律が定める離婚原因があることを主張立証する必要があります。これができなければ、ご主人は敗訴(離婚請求が棄却となる)となります。ご相談を伺う限り、御相談者様側には離婚原因となるような事情は見当たらず、逆に、ご主人側に、不貞行為という離婚原因がありますね。このような場合、いわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたりますので、容易には離婚は認められません。お嬢様がそのような状態であるのであればなおさらです。ですので、現時点では、離婚請求には応じられないと主張し続けていただいて大丈夫です。
 婚姻費用については、調停となった場合、いわゆる算定表に従うことになりますので、現在、算定表の金額以上貰っているのであればそのままにしておいたほうが良いと思いますし、多少増減があったとしても公的に決めておきたい(不履行があった場合に給料差押え等を行えるようにしておきたい)ということであれば、早めに婚姻費用分担調停の申立てをご検討いただいてもいいように思います。
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早坂 英雄
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相談者様に離婚を甘んじて受け入れなければならない事情がなければ、夫が離婚をしたいと言っても簡単...

相談者様に離婚を甘んじて受け入れなければならない事情がなければ、夫が離婚をしたいと言っても簡単には離婚は認められません。お子さんがおいくつか不明ですが、婚姻期間の長さやお子さんの年齢によっては別居だけで離婚が成立するには5年以上かかります。夫に不貞の事実があり証明できるようならそれ以上です。今は離婚はしないということで夫の出方を見るということでよろしいかと思います。
婚姻費用分担調停については、夫から生活費の支払を止められるおそれがあるなら申立てを検討してもよいかと思いますが、調停で基準となる算定表の金額が今の振込額より低くなる可能性がありますので、それとの見合いで検討すべきかと思います。
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黒井 新
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夫に不貞行為があるということであれば,有責配偶者による離婚請求ということになりますので,短期間...

夫に不貞行為があるということであれば,有責配偶者による離婚請求ということになりますので,短期間の別居(単身赴任期間は別居期間とは評価できないとは思いますが,仮に単身赴任期間を入れたとしても)では,夫による離婚請求は,訴訟となったとしてもほとんど通らないと思われます。
婚姻費用については,現状支払われている金額が不明ですが,裁判所での算定表基準に比して低額であれば早めの婚姻費用調停申立ても考えられますが,支払いが止まってからでも良い気がします。
将来的には離婚も視野に入れているということであれば,相手が離婚したがっているこの時に有利な条件を引き出しながら離婚をするということも考えられるかも知れません。
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