養育費 時効延長

離婚
養育費

2008年に調停離婚しましたが養育費の支払いがなく2009年に強制執行をしました。第三債務者の思い違いにより未払い分のみの支払いしかなく最終の支払いは2011年10月でした。2010年分から未払いです。現在も強制執行は取り下げてはなく、2018年に養育費増額調停を申し立てた際に債務者は2014年頃に退職していた事を知りました。
このような状況で時効延長はされていますか?調停だけでは時効延長されない場合、2009年の強制執行は取り下げ再度強制執行を申し立てると時効による債権消滅は防げますか?

相談者(ID:3049)さん

2019年01月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まだ2009年に申し立てた強制執行を取り下げないままでいるのでしたら、まだ時効の中断事由は終了...

まだ2009年に申し立てた強制執行を取り下げないままでいるのでしたら、まだ時効の中断事由は終了していないということで、消滅時効は進んでいないと考えるべきなのではないでしょうか。
民法157条1項では、中断の事由が終了した時から時効がリスタートする旨が規定されているからです。
ただ、たまたま差し押さえの取り下げはいつでもできるからとのんびり構えているうちに取下手続を取ることを忘れてしまって年月ばかりが経過しているというときに、いつまで経っても消滅時効が中断したままとして取り扱われるのも不合理な感じですので(正に権利の上に眠り込んでしまった状態ですからね)、消滅時効はすでにリスタートしているのだと解釈されるのかもしれません。しかしそうであるとしても、では一体、いつから消滅時効がリスタートするというのか、よくわかりません。そうであれば、やはり民法157条1項を文字通りに解釈して、差押えの取り下げがされない限り、養育費の消滅時効の進行は中断したままということで考えてよろしいのではないでしょうか。
ただ、率直に言ってこの点は自信がありません。

そして差し押さえが取り下げられないままであって、養育費の消滅時効が中断したままの状態であったとした場合です。
第三債務者の会社がどのようなスタンスでいようと、2014年までは債務者に当たる元夫が第三債務者の会社に在籍していた以上、今も、第三債務者の会社は、差押えが取り下げられないまま続いている限り、差し押さえに応じて、あなたに対して差押えにかかる金額を支払わなければならないはずであることは何も変わらないということです。つまり少なくとも2014年までの養育費の回収のためには、わざわざ一度、差押を取り下げて、改めて差押えをし直す必要はなく、その第三債務者の会社に対して民事執行法157条に基づく取立請求訴訟を提起して支払わせることができるわけです。

あれこれ案ずるより産むが易しです。最寄りの法律事務所で法律相談を受けられたらいかがでしょうか。



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