結婚前から持っていた自動車の下取り価格は全額を特有財産として財産分与の対象から除外出来ますか?

離婚
財産分与・年金分割

私が結婚前から持っていた自動車を、結婚後すぐに下取りに出して自動車を買い替えました。その後も車の売却代金を次の車の支払いの一部にしてきました。

結婚前に持っていた自動車の下取り価格は全額を特有財産として財産分与の対象から除外するように主張出来ますでしょうか?

相談者(ID:3059)さん

2019年01月15日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結婚前に持っていた自動車を今も所有し続けているのであれば、その自動車は特有財産で、財産分与の対...

結婚前に持っていた自動車を今も所有し続けているのであれば、その自動車は特有財産で、財産分与の対象にはなりません。またその結婚前に持っていた自動車を売却したことで得た代金をそのまま、定期預金にしてほかの資産と切り離して、今も持ち続けているというのであれば、その売却して得た代金も特有財産として財産分与の対象にはなりません。
しかし結局、その結婚前に持っていた自動車の下取代金は、次の自動車を購入するための代金の一部に充ててしまったわけで、もはや存在していないのですよね。
残念ながら、現存していないものについて特有財産であると主張する余地はありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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