婚姻費用調停調書について

離婚

婚姻費用の調停調書について教えてください。
2ヶ月前に主人が一方的に家を出て行き、離婚調停を申し立ててきました。その後当方から婚姻費用調停の申立てを済ませ、先日第一回目の調停がありました。婚姻費用12万円で決まり、調停調書も受け取りました。その内容に、家賃、保育料、自動車ローン、光熱費の支払いを約束するとあるのですが、調停時に毎月の支出の内訳を提出し、12万円では明らかに足りない事は調停員も相手も分かっている状況下でしたが、算定表からもこれ以上は見込めないとのことで金額には合意したのですが、12万円の使途はこちらで決めることが出来ると思うのですが、必ず家賃、保育料、自動車ローン、光熱費に充てなくてはいけないものでしょうか?契約名義人は全て主人になっています。
明らかに不足している上、食費やミルクオムツ代などを優先したいので、いずれかが遅れる可能性もある旨は裁判官にも伝えており、相手にも伝えてもらっています。ただ形式上、このように約束事として調書に記載しなければならない説明を受けました。
そこで質問ですが、例えば家賃が払えなかった場合、相手は督促を持って未払いの事実を知る事になると思うのですが、不履行として賠償請求等されるのでしょうか?それとも罰金等の記載もないゆえ、そこまでの強制力もないのでしょうか?

相談者(ID:2978)さん

2018年12月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに婚姻費用分担請求をしても、生活費の全額が賄えるような金額は支払ってもらうような調停がまと...

確かに婚姻費用分担請求をしても、生活費の全額が賄えるような金額は支払ってもらうような調停がまとまることは期待できません。婚姻費用は夫婦の協力扶助義務に基づいて分担を請求できるわけですが、それぞれ自分の生活を支えるために可能な努力をするというのが前提にあるからです。12万円が限度だということであるなら、それは仕方ないことだと思います。

しかし問題は、
>家賃、保育料、自動車ローン、光熱費の支払いを約束するとある
ということにあります。普通はそのような使途まで取り決めることはありません。そもそも使途など、確認する術がありませんし、支払を約束するとあったところで、その約束が守られる保証など何もないからです。

>ただ形式上、このように約束事として調書に記載しなければならない説明を受けました。

このような裁判所の説明は甚だ疑問です。
むしろ婚姻費用を決めるに当たって、婚姻費用の算定表の基準は基準として尊重しつつも、実際にご主人が家賃、保育料、自動車ローンの債務者となっていて支払を余儀なくされていて、そしてそれが相当な負担になっている場合には、そのような支払義務を多く抱えていることを踏まえて、それでも、あなたとお子様の生活費として、別途支払うことのできる金額を婚姻費用として定めるというのが実務的ではないかと思います。結局、算定表の基準では月額12万円になるとはいっても、ご主人の負担が普通の家庭に比べても多額になるようなときには、それは考慮に入れて調整するべきだからです。
今回の場合で言えば、ご主人が家を出たということであるために、住居関連費は、あなたの側で負担がないにもかかわらず、ご主人は自分の家の分と合わせて、ざっくり言って2倍の負担を余儀なくされるわけで、婚姻費用算定表にはそのような場合を想定したわけではないという事情があるからです。

>そこで質問ですが、例えば家賃が払えなかった場合、相手は督促を持って未払いの事実を知る事になると思うのですが、不履行として賠償請求等されるのでしょうか?それとも罰金等の記載もないゆえ、そこまでの強制力もないのでしょうか?

何らご心配はいりません。
あくまでも紳士条項、つまり建前だけの約束をしたに過ぎないからです。
最初から家賃や保育料などについて支払う気など全く示さず、生活のための支出とは関係ない用途のために、支払を受けていた婚姻費用を無駄遣いしていたというならばともかく、支払を受けた婚姻費用を生活費として有効に活用していたけれども、結局、家賃が支払えなくなったなどということになったとしても、それは仕方のないことで、ご主人から損害賠償請求されるいわれはありません。
また実際に支払を続けることができなかったとして、不利益を受けるのは結局、あなたの側であって、ご主人の側ではないという事情もあります。つまり家賃を滞納すると賃貸借契約は解除され、退去を余儀なくされるわけですし、水道光熱費を支払わないままでいると、電気が止まったり、ガスが止まったりして、日常生活に著しい支障を来たしてしまいます。保育料が支払えなければ、保育園から退所を迫られるでしょう。自動車ローンについては、ご主人が運転しているならばご主人に不利益が及びますが、実際には、あなたが運転できる状況にあるとすれば、やはり自動車が引き上げられて困るのはあなたの方であるということになります。
このように、ご主人には何も失うものはないというわけです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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