婚姻費用分担請求の住宅ローンの支払い拒否について

離婚
財産分与・年金分割

別居中の夫から離婚を求められ、私が拒否したので、
離婚に応じるよう、住宅ローンを払わず色々な支払いを私にさせるよう手続きし、経済的に追い詰めてきたので、
婚姻費用分担請求を申立て、次回5回目になります。

夫は実家に住んでいて、10万援助しているから払えないと主張し、話し合いでまとまらず次回審判になると思います。夫の年収は750万ですが、住宅ローンの金額の75000円しか払えないと主張し、 婚姻費用は払いたくないし、払えないと言っているようです。

今、夫名義のマンションに私一人で住んでいますが、 夫は、私がどこかに引っ越したら婚姻費用を払えると主張し、次回、審判で婚姻費用が6万から7万に決定したら、住宅ローンの支払いを止めると言ってきました。私は、病気療養中で、引っ越す事が出来ない為、夫名義の今のマンションに
住みながら婚姻費用をもらいたいと思っています。

病気療養中で引っ越しが出来ない事は、考慮してもらえないのでしょうか?少ない年収ではないのに、夫が、次回の調停でも住宅ローンを払えないと言ってしまえば、病気が悪化しても、追い出されるような形で家を出るしかないのでしょうか?私が住宅ローンの連帯保証人です。

相談者(ID:)さん

2017年04月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

審判になった場合、通常は年収ベースで算定表に依拠し、住宅ローンについては、資産形成の側面と居住...

審判になった場合、通常は年収ベースで算定表に依拠し、住宅ローンについては、資産形成の側面と居住利益の側面とで勘案する、と言うことになるのかと思います。調停で合意が出来なければ審判に移行しますし、その方が解決が早いかもしれません。法的にはそこまでは言えますが、事実上ローンの支払いを停止したらどうなるか、はまた別の問題になってきます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

住宅ローンがある自宅に、妻が住んでいる場合、別居中の夫は、支払うべき婚姻費用から、住居関係費を...

住宅ローンがある自宅に、妻が住んでいる場合、別居中の夫は、支払うべき婚姻費用から、住居関係費を控除することができます。家裁実務では、判例タイムズ1111号294頁にある表を適用します。ご相談者の年収を200万円未満と仮定すると、住居関係費は、27,940円です。
夫の年収が税込み750万円、ご相談者の年収がゼロと仮定すると、婚姻費用月額は12万円です。
その金額から、住居関係費を控除すると、月額92,060円となります。夫は、92,060円の婚姻費用と住宅ローンを支払うべきです。
調停委員から、夫に説明して貰いましょう。弱気になる必要はありません。
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大貫 憲介
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