妻の不貞行為?慰謝料請求出来ますか?

離婚
離婚慰謝料の請求

妻が複数の出会い系アプリ、デートクラブ、チャットサイトに登録しています。
その中で知り合った何人かの男性と定期的に会っています。

すでに二度問い詰めて、その際に他の男性と旅行へ行った事、ホテルで身体の関係を持った事も認めました。その際、私に送ってきた上記内容含むメッセージは保存しました。

その後登録しているアプリやサイトを退会させ、もうやらない、会わないと約束しました。ただ口約束です…

そして今、懲りずにサイトへの登録を再開しているようです。またすでにLINEを交換していた人とはLINEでやり取りをして、会っています。

現在のところホテルへ出入りする写真等の証拠はありません。
所有している証拠は、ホテルへ行く約束をしているメッセージのやり取り、旅行前日に購入した避妊具のレシート、自ら旅行を認めて私に送ってきたメッセージがあります。
それ以外にも、他の男性に身体の関係はOKで、これまでも何人かとそういう付き合いをしていると送信している内容の写メ。

一度は許そうとは思いましたが、やり直したい気持ちもありますが、現状、離婚の可能性が高く、また反省してる気配がないので慰謝料請求したいと考えています。

一つ気になるのが、妻がパパ活であって浮気不倫ではないと言っている事です。
金銭のやり取りがあれば不貞行為にはならないのでしょうか。

また資金も準備出来ないので、探偵に依頼する事も出来ません。今ある証拠は不貞行為の証拠として弱いのか、弱い場合、裁判せずにお金を取る方法はあるのか。を知りたいです。

とにかく今は離れて暮らしたいと言うので、近々別居予定です。

別居前に無理してでも探偵を雇い、決定的な証拠を掴むべきでしょうか。その場合今までの不貞行為の事実と今後しないという内容を示したの公正証書を作るべきでしょうか。質問が多く申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:2400)さん

2018年08月31日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

興信所をつけて、証拠を集めれば、確かに手堅い証拠となりますが、現在の資料から不貞の事実が立証で...

興信所をつけて、証拠を集めれば、確かに手堅い証拠となりますが、現在の資料から不貞の事実が立証できる場合もあります。

パパ活、いわゆる売春は、配偶者との間の家庭の平穏を侵害する行為ですので不貞にあたります。
もちろん、売春のお客側については不貞ではないとする裁判例がありますが、売春を提供する人の家庭内では、不貞と判断されると思われます。

なお別居の場合、婚姻費用を渡す必要があります。


証拠のことや、ご希望の方針に適したアドバイスなど、弁護士も直にお聞きしないとお答えできない内容です。
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中尾田 隆
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