離婚したくありません

離婚
離婚の回避

離婚したくありません。
30代妻、もうすぐ2歳の子供がいます。
結婚、同居2年7ヶ月です。
12月に夫婦喧嘩で夫に側頭部を殴られ危険を感じ警察に通報しました。
医師の診断は全治1週間の打撲で診断書はあります。(そこまで酷くはないですが念の為)
警察が来た時はやり直したいと謝罪あり。
義理親に事実を話した所義理親は私に激怒、マザコン夫も感化されたようで合意なく一方的に実家に戻ったきりになってしまいました。
それまで夫の通帳、カードを預かっていましたがいつの間に使えないようにされていました。
乳幼児と2人の生活はキツイのでやむなく私も実家に帰りました。
帰るタイミングで姑が通帳、カードを回収しに来ました。

別居から2ヶ月経ち、こちらが何回か連絡をするも無視され一向に連絡が来る気配がありません。
生活費は現金書留で毎月来ています。
しかし別居には同意していません。
悪意の遺棄に当たりませんか?
恐らく性格の不一致などを理由に離婚を申し立てるか別居の事実を作り破綻を待っているのだと思います。
別居が長くなれば離婚認められてしまうのでしょうか?
相手一家は金にかなり執着心があるので考えているのだと思います。

また、夫は盗撮をしていて3000枚の画像、動画があります。
捕まってはいません。
内容は後ろ姿、お尻、脚のアップ、顔など際どいものはありませんが後をつけたり何千枚もあるので気持ち悪いです。
私が発見し、反省文をワードに打たせメールで送らせました。
データもわたしが保持しています。
離婚になった場合、これは有利に出来ないでしょうか?
勿論精神的ショックは受けています。
本人も裁判など人には知られたくないと思うので弱みを握った事になりますか。

相談者(ID:)さん

2017年02月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相手方(夫)が有責配偶者(専ら婚姻を破綻させた配偶者)とされる場合、相手方からの離婚請求は、相...

相手方(夫)が有責配偶者(専ら婚姻を破綻させた配偶者)とされる場合、相手方からの離婚請求は、相当期間、認められません。最も長い場合は、お子さんが社会人になるまでの期間、離婚が認められなくなります。
離婚調停、裁判は、双方考えていないかもしれませんが、現段階で、相手方が有責配偶者であることを固めて下さい。
固まっていれば、相手方は、離婚調停、離婚裁判には進みにくいでしょう。
反対に、相談者からの離婚請求は認められやすくなります。
すなわち、ご相談者が、離婚するかどうかの選択権を握ることになります。
どのように固めるかについては、正式な法律相談をお受け下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚したくないということであれば、相手の方で調停を申し立てるのを待ってそこで話し合えばいい、と...

離婚したくないということであれば、相手の方で調停を申し立てるのを待ってそこで話し合えばいい、と言うことにはなりますが、法的側面はともかく、離婚しないで別居が継続する今後の生活と、離婚をしての生活、とを比較してシュミレーションをしてもいいのかとは思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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