離婚による解決金に関して
私は離婚をしたくなくて、旦那は離婚をしたがっています。調停を予定しているのですが、もし私が離婚に応じたとして、解決金の金額を決めるにあたって婚姻期間も関係してくるのでしょうか?ちなみに旦那は生後1ヶ月のときに家を出て行っていきなり離婚をしたいと言われました。
相談者(ID:1931)さん
弁護士の回答一覧
離婚時の清算としては、財産分与、慰謝料、未払い婚姻費用,等があり、解決金はこれらについてそうい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
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夫が浮気したことに間違いはないのですが、相手は調停の場になった途端浮気はしていないの一点張りです。
浮気相手とのメールの証拠も抑えていますが、調停委員の方いわく証拠としては不十分であろう...
写真などはなく、浮気相手とのメールのやり取りだけが証拠なのですが明らかに性交渉があったと認識できるやり取りが2,3箇所あります。
「また、⚪︎⚪︎ホテル行こうね」など
これで、法定離婚事由として認められるでしょうか?
離婚調停、婚姻費用分担調停の申立てをする予定です。
婚姻費用の分担請求は申立てした月から請求できると聞いております。
ただ離婚調停の際に年金分割もするつもりですが、情報通知書の送付が6月になってしまうとの事でした。
5月中に調停申し立てをして5月か...
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