慰謝料請求について教えて下さい。

離婚
離婚慰謝料の請求

夫の不倫が発覚しました。証拠はメールで、夫からの証言をとり、書面にも残してもらいました。肉体関係は3年以上前からで、ダブル不倫でしたが相手は別居中(こどもあり、生計は一緒だが、相手女性の夫が別の女性と家を出た)だそうです。
 
離婚は未定(検討中)ですが、相手女性に慰謝料を請求することはできますか?可能な場合、相場はどの位になりますか?
 
また、相手女性の夫から、夫が請求された場合、支払い義務は生じる(上記の別居は婚姻関係の破綻とみなさる)でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、不貞慰謝料   相手方に対する不貞慰謝料は、相場は100~300万円です。ただし、最近、...

1、不貞慰謝料
  相手方に対する不貞慰謝料は、相場は100~300万円です。ただし、最近、不貞相手に対する慰謝料請求に消極的な裁判官が出始めています。したがって、裁判になった場合、慰謝料請求が認められないこともあります。なお、離婚しない場合、慰謝料は名目的(低額)になる可能性があります。
2、相手方女性から夫への請求
  性的関係があったという理由だけで、女性から男性に対し慰謝料を請求することはできません。相手方女性と夫との関係において、違法な言動があれば、それを理由に女性から夫へ慰謝料を請求できる可能性はあります。
3、相手女性の夫から相談者の夫への慰謝料請求
  情報が圧倒的に少ないので、判断できません。形式論理からは、慰謝料を請求できそうですが、相手女性の夫が、外に女を作って家を出て行ったことを考えると慰謝料請求は、おそらく不当でしょう(具体的事情による)。なお、婚姻が破綻しているから、慰謝料が請求できないと説明することが多いのは確かですが、この説明は正確とはいえません。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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