宗教勧誘は離婚原因に?

離婚
DV・モラハラ

夫は幼い頃から、両親の影響で宗教活動を行っています。
私はどの宗教も信仰していません。
結婚する前は、宗教活動をやっていることは全く知らず夫の両親もそんな素振りはありませんでした。
結婚後、夫と夫の両親から積極的に勧誘を受けるようになりずっと、拒否していたのですが
最近、拒否していることを理由に夫の両親から陰湿ないじめを受けるようになりました。
夫に相談しても、ハッキリとは言いませんが勧誘を拒否しているからだという事をほのめかしてきます。
私も色々と妥協案を提示したり、我慢をしたりしてきましたが、いい加減、精神的にも限界です。
宗教を理由に離婚はできますか?また、しつこい勧誘といじめを理由に慰謝料を請求することはできますか?

相談者(ID:)さん

2013年11月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

諸事情にもよりますが離婚を認める判決例はあります。周辺事情も含めて婚姻を継続しがたい重大自由と...

諸事情にもよりますが離婚を認める判決例はあります。周辺事情も含めて婚姻を継続しがたい重大自由と位置付けていけばいいかと思います。慰藉料についてはやはり周辺事情も勘案して、ということになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

宗教の勧誘も、いじめも、夫自身の行為であれば、その程度が非常識であれば、離婚理由になると思いま...

宗教の勧誘も、いじめも、夫自身の行為であれば、その程度が非常識であれば、離婚理由になると思います。しかし、それらの行為の主体が義理の両親であるため、離婚理由になるかどうか、疑問があります。義理の両親の言動に対し、夫がどのような言動をするかが問題です。また、相談者が、夫にどのように相談したのかも問題になるでしょう。
離婚の決断を前提として、離婚協議に入る前に、しっかりと基本方針を立てておくことをお勧めします。進め方を間違えると、相当期間、離婚できなくなる可能性が高いと思います。早めに、弁護士と面談による法律相談を受けることをお勧めします。
次に慰謝料ですが、勧誘やいじめを行ったのが義理の両親なので、請求相手も義理の両親になります。離婚の案件で、両親に慰謝料を請求することは稀です。事案によっては、あり得ない話ではないと思いますが、慰謝料請求は、容易ではないでしょう。
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大貫 憲介
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