子供名義の定期預金は財産分与になるので使うなと言われた

離婚
財産分与・年金分割

夫の代理人の弁護士から、協議離婚通知書が送られて来ました。

子供名義の積立て定期預金は、財産分与になるので使わないで下さい。

もし使ってしまった場合は、元の金額に戻して貰いますと言われました。
もし、使ってしまったらどうなりますか?

相談者(ID:)さん

2015年06月18日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻後に形成されたものとして原則としては財産分与の対象となります。ただ、婚姻関係の清算としてそ...

婚姻後に形成されたものとして原則としては財産分与の対象となります。ただ、婚姻関係の清算としてそのほかの財産、あるいは慰謝料の支払いなども絡んで総合的に解決が図られるのではないかと思います。それらについて納得がいかないということであれば調停の場で協議することが必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お子さん名義の資産は、原則として、お子さんのものであり、財産分与の対象ではありません。例外的に...

お子さん名義の資産は、原則として、お子さんのものであり、財産分与の対象ではありません。例外的に対象になる場合もありますが、離婚協議や調停段階では、財産分与の対象から外すことが多いと思います。
仮に使ってしまったとしても、原則として、元に戻す必要はないと思います。
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大貫 憲介
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