子供名義の定期預金は財産分与になるので使うなと言われた
夫の代理人の弁護士から、協議離婚通知書が送られて来ました。
子供名義の積立て定期預金は、財産分与になるので使わないで下さい。
もし使ってしまった場合は、元の金額に戻して貰いますと言われました。
もし、使ってしまったらどうなりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
婚姻後に形成されたものとして原則としては財産分与の対象となります。ただ、婚姻関係の清算としてそ...
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お子さん名義の資産は、原則として、お子さんのものであり、財産分与の対象ではありません。例外的に...
仮に使ってしまったとしても、原則として、元に戻す必要はないと思います。弁護士回答の続きを読む
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