別居中に購入するマンションは財産分与の対象になりますか?

離婚
財産分与・年金分割

夫は一年以上家出のまま、強制で別居されました。
親の贈与金で自分名義のマンションを購入しようと考えてますが、離婚の際、夫に財産分与されますでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年11月20日

弁護士の回答一覧

本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

ご両親から贈られたお金で購入するのであれば、夫婦の共有財産とはいえず、財産分与の対象とはなりま...

ご両親から贈られたお金で購入するのであれば、夫婦の共有財産とはいえず、財産分与の対象とはなりません。

ただ、事実上、ご主人が財産分与の対象となると主張してくる可能性はあるので、お金の出所をはっきりさせるため、お金のやりとりは銀行口座経由で行い、証拠として残るようにしてください。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)
住所東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【初回相談無料】【夜8時まで相談可能】【八丁堀駅からすぐ】離婚・相続など身近な問題ならお任せください!

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

親の贈与なので固有の財産であり、婚姻後夫婦が共同で形成したということにはならないので、財産分与...

親の贈与なので固有の財産であり、婚姻後夫婦が共同で形成したということにはならないので、財産分与の対象にはなりません。弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親からの贈与は、財産分与の対象になりません。 また、財産分与は別居時の資産を基準に算定します...

親からの贈与は、財産分与の対象になりません。
また、財産分与は別居時の資産を基準に算定します。この意味でも、対象ではありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

離婚と持ち家の共有名義変更

家を共有名義で持ってますが、
離婚したいと思っています。

どんな手続きが必要ですか?

1
0
相談日:2019年08月25日
財産分与についての相談

離婚するにあたって弁護士に依頼し財産分与を考えてますが夫は個人経営ので株式会社の社長で会社の利益や不動産などは分与の対象にはならないと言われましたが結婚当初はただの工業所でその後有限会社になり株式会社になりましたが分与にはあたらないのでしょうか

1
0
相談日:2021年03月14日
二世帯での離婚の場合、ローンはどうしたらいいのでしょうか

二世帯での離婚、ローンについて助言願います。

結婚5年目 共働き 
妻両親と3年前に二世帯を建て、半分は両親が、もう半分は二人でローンを借り返済中です。

住まいは、土地は義父名義、建物は完全分離ではなく、入口が一緒の二世帯住宅で1階部分は義...

3
3
相談日:2017年05月15日
旦那が会社を経営しています、

旦那が会社を経営しているのですが
自分は、会社の役員として働いて
給与を貰っています。
離婚を考えているのですが
財産分与は、どのくらいの割合になりますか?
会社は、立ち上げ時から一緒に大きくしてきました。会社の財産は、頂けたりするのですか?

2
0
相談日:2016年12月19日
婚姻費や過去の出費の請求

去年籍を入れて以来、旦那と一度も一緒に住んでいません。今年に入り子どもが生まれましたが、4月に旦那の転勤の可能性があったこともあり、それぞれ実家に住んでいました。実際地方への転勤が決まり、4月から一緒に住む予定でしたが、まだ子どもが小さいため夏頃の引っ越...

3
0
相談日:2017年05月26日
財産分与の対象ですか?

ただいま離婚協中です。
数年前にマンションを購入し、現在ローンはありません。
名義は半々でしたが、主人が起業する際、贈与され今は私名義になっています。
そのマンションの財産分与ですが、
民法745号で夫婦間での約束事、契約はいつでも取り消しできる...

1
0
相談日:2016年10月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る