事実離婚状態でも再婚は可能か?

離婚
離婚調停

5年前から夫が家を出ていき、現在まで連絡が取れない状態です。行方をくらませた後の1年間ほどはどうにか連絡を取ろうと様々な手段を試みましたがダメでした。現在お付き合いしている男性と結婚しようと考えているのですが、きちんとした離婚手続きをする必要がありますか?

相談者(ID:)さん

2014年10月07日

弁護士の回答一覧

本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

現在の状況ですと、質問者様の戸籍には、配偶者として出て行ったご主人が記載されています。 この...

現在の状況ですと、質問者様の戸籍には、配偶者として出て行ったご主人が記載されています。
この状態で、現在おつきあいしている男性との婚姻届を出そうとしても、受け付けてもらえません。
ですから、出て行ったご主人との離婚手続きをする必要があります。

手続きとしては、家庭裁判所で、離婚裁判を起こしてください。
離婚理由としては、民法770条1項3号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」に該当します。

なお、離婚裁判をするには、原則として先に調停をする必要がありますが、本件のような行方不明の場合は、調停を飛ばして裁判をすることができます
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本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

再婚するには、正式に離婚後6ヶ月間待つ必要があります。 相手方(夫)が行方不明の場合、公示送...

再婚するには、正式に離婚後6ヶ月間待つ必要があります。
相手方(夫)が行方不明の場合、公示送達による離婚裁判を行います。
離婚が確定するまで、弁護士への依頼から、3~6カ月程度の期間がかかります。したがって、再婚は、9~12カ月後になります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

きちんと籍を入れるのであればもちろん離婚が必要です。行方が分からない場合、公示送達などの関係で...

きちんと籍を入れるのであればもちろん離婚が必要です。行方が分からない場合、公示送達などの関係で時間はかかりますが、きちんと手続きを進めれば法的に離婚を獲得できるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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