財産分与のための通帳開示につきまして

離婚
財産分与・年金分割

2021年10月2日。夫から初めてDV(首締め)を受け、深夜だった事もあり警察を呼びました。子供(小5)の目の前でした。その日の朝、私は転倒し左腕を骨折し無抵抗の状態でした。壁に押し付けて絞められ、床に倒れても尚両手で締め続けられました。
翌日から夫は一方的に別居を開始しました。音信不通にされた挙句、届いたLINEの内容は『離婚か家庭内別居しかない』との事でした。
離婚はしたくない旨伝えた所、その一度のやり取りだけで協議離婚は難しいようだと言われ調停に持ち込むとの事でした。
離婚したくない理由を問われ、それに対し解答しました。今まで散々俺が折れてきたのに今更何だ、という内容でした。確かにここ数年喧嘩が多かったと思います。私が離婚や別居を口にした事もありますがそうならないと話し合いにならず過ごして来ました。
何故首を絞めたのか問うたところ、咄嗟に手が出たがそこまで自分が追い詰められていた事に気付いたと言われました。追い詰められていたのは自分を押し殺してその場凌ぎで過ごしてきたのか問いました。その通りだ、という事でした。
未成年の子供が2人おり、私は出来れば離婚は回避したいと思っていますが夫はその気はなさそうです。財産分与に伴い、双方の収入の証明や過去半年分の通帳開示を求められています。
現在義姉宅に身を寄せている事が分かり、そこへ送れとの事です。
離婚の合意がなされていないのに、離婚請求されている私がそれに応じなければならないのでしょうか。

相談者(ID:20838)さん

2021年11月23日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。 ですのであなたの方に離婚する意思がない...

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
ですのであなたの方に離婚する意思がないのでしたら、離婚することを前提とした対応をする必要はありません。

とはいえ、客観的に見た場合、ご相談にあるような苛烈なDVを受けたのであれば、相当の慰謝料を支払って貰った上で離婚に応ずるのが現実的かと思います。
自分に非があることであるのに、そのことについては何も言及せず、離婚するのは当然というような姿勢のご主人の土俵に上がる必要は全くありませんが、離婚すること自体についてはやむを得ないこととして、その条件について慎重に検討するという姿勢に転じた方がよろしいのではないかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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