養育費の支払いについて

離婚
養育費

養育費については算定表通りで支払う事を両者が合意しています。
しかし実際、子供を養育するにあたり様々な費用が掛かるので、算定表以外の部分についていくらか毎月支払う事で現在協議中です。
内容としては私立・浪人・病気等‥子供にかかるあらゆる費用を、例えば養育費以外に月10万支払う事として、実際には10万以下の年もあれば10万以上かかる年もあるかと思いますが、それはお互い増減しないこととして約束したいと思っています。
もちろん、特別な事情変更(どちらかが働けなくなった、職を失った等)があればその限りではないですが、単純に費用が足りない・多いといった問題であれば、主張をし合あわないという約束事です。
理由は、離婚後に調停等で時間や労力などを使いたくないという点です。
婚姻費用を決める際も、増額調停などが行われ、両者ともに疲弊したので、離婚後に同じような紛争をしたくない、離婚で全て完結させ、離婚後は一切連絡を取り合わないという両者の想いからです。

この様な取決めは可能でしょうか。
可能であった場合、どのような名目で支払いをすればよいのでしょうか。
そもそも「費用が足りない・少ない」といった理由で起こされる増減調停を避けることは出来ないものなのでしょうか。

ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:18424)さん

2021年11月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそもそのような特別な費用については、その都度、負担すべき範囲を協議するのが筋ですから、お考...

そもそもそのような特別な費用については、その都度、負担すべき範囲を協議するのが筋ですから、お考えのようなことは異例ではあります。
しかし別に養育費は算定表通りに取り決めなければならないというわけではありませんので、お互いがよろしいのであれば、誰も口を差し挟むことはできないものと思います。

>可能であった場合、どのような名目で支払いをすればよいのでしょうか。
普通に「養育費」ということでよろしいのではないでしょうか。

>「費用が足りない・少ない」といった理由で起こされる増減調停を避けることは出来ないものなのでしょうか。
むしろ、一度決めた養育費について、ただ単に足りないからとか払い過ぎであるからということで安易に変更することは認められません。よくよく考えて決めたもののはずだからです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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