離婚条件を記載した公正証書の作成

離婚
離婚の進め方

結婚をするにあたり、離婚条件を記載した公正証書の作成を検討しています。

⑴経緯
私よりも所得が少ない相手と結婚を予定しています。
結婚後もお互いに仕事を続け、生活費は折半とし、家事や育児等も半々ずつ負担することにしました。
こうして結婚生活を続けていくと、貯蓄額は私の方が確実に多くなるはずですが、結婚制度上、貯蓄は夫婦共同の財産という扱いになります。
これに抗う様ですが、貯蓄は各々のものとしたいと考えています。婚姻中に購入した動産・不動産も、その対価を支払った者が所有権を有することとしたいです。
また、子育ては負担が大きいとはいえ、それ以上に親権を持つ利益があります。加えて、子供の養育費目当てに親権を得ようとすることを防止する為にも、親権者が養育費を多く負担する条件としたいです。
相手もこれらに対し納得はしていますが、いざ離婚となった場合に、約束を反故にして「取れるものは取ってやれ」ということになり、離婚が泥沼化することはよくあるので、これを防止すべく公正証書の作成を検討しています。

⑵公正証書に記載する内容の概略
 ①貯蓄は口座名義人のものとする
 ②動産・不動産は、対価を支払った者の所有とする
 ③養育費は、親権を持つ者がその8割を負担する

⑶質問
 ⑵の公正証書は、法的に有効でしょうか。

相談者(ID:18527)さん

2021年07月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

別にお書き下さった骨子の通りでの公正証書を作成することは可能だと思います。 特にいざ本当に離...

別にお書き下さった骨子の通りでの公正証書を作成することは可能だと思います。
特にいざ本当に離婚するということになったときに、公正証書の条項が無効であるとされる心配はないと思います。

ただ③の養育費については8割を負担するといっても、何の8割なのかが分かりません。
養育費について特段予め決めておかなくても、一般的に子どもにかかる費用の全額を養育費として支払うことを請求できる(逆の立場からは子どもにかかる費用の全額を負担させられる)ということではなく、それぞれの収入に応じて、子どものために通常かかるであろう費用の負担分を調整して割り振る形で決めるのが通例です。
ですので、8割を負担するという条項があっても、意味がそもそも理解できないとされてしまう可能性もあるかと思います。
端的に子どもの1ヶ月当たりの生活費を15万円などと設定した上で、月額3万円を養育費として親権者に指定された者に対して支払う等と、金額を具体的に明示してしまった方がよろしいのではないかと思います。
少なくとも公正証書があることで強制執行をすることができるようにすることをお考えであれば、金額は一義的に分かるように決めておかなければならないのです。
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依田 敏泰
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