公正証書の作成について拒否することは可能でしょうか。

離婚
養育費

以前に、養育費の振り込み口座が開示されずに困っていたため、
ここに相談した者です。


公正証書の作成を拒否したいと思っております。

離婚前の離婚協議書にて

1.親権
  →妻が親権
2.養育費(口座情報なし)
  →公正証書の書類に記載するとの一点張りで記載せず
3.公正証書
  → 公正証書として強制執行認諾文言を付する
4.清算条項
  →離婚に関する一切を解決したものとし、慰謝料、財産分与をしない

を決め、サインをしました。


「2」の養育費の振り込み先を公正証書にしないと開示しないということでサインをしました。
(催促してやっと離婚後やっと口座が開示されました)

離婚前に離婚協議書にサインしたのは「養育費の振り込み口座」が協議書作成時にしか開示されないと先方の弁護士より話があったためです。

離婚が成立したため、「3」に公正証書とうたっているため、離婚後に相手側の弁護士よりしつこく連絡がきており、困っております。
はっきりと断るべきかそれとも断った際にリスク等発生する可能性があるのかご教授いただけますでしょうか。

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:20075)さん

2021年06月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご質問を頂いたところで恐縮なのですが、公正証書を作成するという約束の離婚協議書にサインをしたに...

ご質問を頂いたところで恐縮なのですが、公正証書を作成するという約束の離婚協議書にサインをしたにもかかわらず、それを断ろうと考えるのは何故なのでしょうか?
養育費はきちんとお支払いになられるおつもりでいるのでしょうから、公正証書を作成することでその後に慰謝料や財産分与の請求を蒸し返される心配もなくなるのですから、あなたにとってもよいことだと思います。
それを拒否するのであれば、元奥様はあなたが養育費を踏み倒すつもりだと判断するはずです。合意して解決したはずと認識していても、養育費が踏み倒される可能性のあることを考えて家庭裁判所に養育費の調停が申し立てられることになるでしょうし、更には財産分与の請求の可能性を考えて財産分与を求める調停なども申し立てられる可能性があります。
いつまでもだらだらと元奥様のことを引きずらずに、公正証書の作成に協力して、新しい生活に突き進んで行かれた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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