離婚理由が弱い場合の親権争いは父親が有利?

離婚
離婚調停

結婚2年目、子供は1人います。
家庭を顧みず、仕事ばかりを優先する夫と離婚したいと考えています。
子供が生まれる際にも夫は出産に立ち会ってくれず、2日後に見に来てくれたものの、少しいて、すぐにパチンコに行くなど、今まで我慢していたものはたくさんありましたが、この件で夫への愛情は更に冷め切ってしまいました。
しかし、浮気があったわけでもないし、仕事は一生懸命しているし、強いて言うなら、喧嘩での暴言程度で、離婚理由としては弱いと思っています。
しかし、どうしても私は離婚したいのです。
このような場合は私も慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
また、親権を取ることはできるのでしょうあk?

相談者(ID:)さん

2014年09月01日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

確かに、ご相談内容を見る限り、離婚理由は弱いと思います。 その場合、どのように離婚に持ってい...

確かに、ご相談内容を見る限り、離婚理由は弱いと思います。
その場合、どのように離婚に持っていくか、対策を練る必要があります。対策は、離婚案件の経験が豊富な弁護士と、相手方(夫)本人の人柄をよく知る当事者との共同作業になります。
離婚が成立する場合、ご相談者に不法行為(典型は不貞や暴力)がなければ、法律上は、慰藉料を支払う必要はありません。なお、従来は、離婚自体慰藉料を認める見解も有力でした。
親権については、女性が圧倒的に有利です。
まずは、具体的相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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話し合いで離婚や親権で合意できれば離婚理由は考慮しなくていいことになります。慰謝料については状...

話し合いで離婚や親権で合意できれば離婚理由は考慮しなくていいことになります。慰謝料については状況からして法的に認められる可能性は低いと思いますし、優先順位を離婚と親権とすれば、慰謝料に拘泥しないほうがいいとは思います。弁護士回答の続きを読む
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弁護士(渋谷徹法律事務所)
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