離婚届について。数日前に記載された物ですが、有効ですか?

離婚
離婚の可否

妻が事件を起こしました。
被害者は私と母です。
不幸中の幸いで、命は助かりました。
しかし、事件当時の妻は精神異常と判断され起訴する事が出来なくなりました。
事件の数日前に本人同意の元、記載した離婚届けを、私は保持しています。
私は強く離婚したいと考えています。
事件後、妻は留置所に入っていますが、離婚に対し否定的な事を言っています。
あれだけの事件を起こしておきながら、婚姻関係を継続するのは私は絶対に無理と考えています。
事件数日前に記載された離婚届は有効ですか?

相談者(ID:19987)さん

2021年05月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

後日、離婚は無効であるという申立がされる可能性は否定できませんが、とりあえずは気にすることなく...

後日、離婚は無効であるという申立がされる可能性は否定できませんが、とりあえずは気にすることなく、離婚届出を提出してもよいのではないかと思います。

確かに、事件を起こしたときに心神喪失であったというのですから、離婚届にサインしたときも意思能力がなく、離婚するつもりは元々なかったのだと主張され、離婚は無効であると主張されることは危惧されます。
ですが離婚届で用紙のサインが奥様の筆跡によるものである限り、サイン当時に判断能力がなかったことは奥様の側で立証しなければなりません。
もし、奥様の側の立証が成功して、離婚が無効であるとの判決が出てしまったときは、仕方がないので改めて離婚の調停からやり直さなければならなくなりますが、そんなに立証は簡単なことではないと思いますので、まずはお手並み拝見というゆとりを持った気持ちで対応すればよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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