離婚届を出すタイミングについて

離婚
離婚の進め方

お世話になります。娘夫婦が離婚に向けて養育費の金額や支払い期間を協議中ですが話し合いがなかなか前に進みません。子供の保育園や児童扶養手当ての事もありこちらとしては一刻も早く離婚を成立させたいのですが先に離婚届を提出してしまうとその後の話し合いに不利益が生じてしまうことがありますか?慰謝料や財産付与については時効があることは存じていますがそれ以外に何かこちらの不利になるような事はないでしょうか?離婚協議書もしくは離婚給付契約書を作成して公正証書にするつもりです…良いアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

相談者(ID:19809)さん

2021年05月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一般論としては、もともと話し合いが難航しているというのであれば、先に離婚届を提出してしまうとい...

一般論としては、もともと話し合いが難航しているというのであれば、先に離婚届を提出してしまうという選択肢はあり得ます。
確かに先に離婚を決めてしまうことで、相手方が真摯に話し合いに応じてくれなくなるということはしばしばあることです。しかし、もともと話し合いが進まない状況なのであれば、離婚を先に成立させてしまったが故に、相手が話し合いに応じてくれなくなってしまったというわけでもないので、相手の気が変わらないうちに離婚を先に成立させてしまおうというのも選択肢としては考えられます。

しかしながら、「離婚協議書もしくは離婚給付契約書を作成して公正証書にするつもりです」との方針であるということならば、離婚を先に成立させるのではなく、公正証書ができてから離婚届を提出するようにするべきです。
つまり公正証書を作成するためには、相手との協議が実を結ばなければならないわけで、またその可能性があるのであれば、短気を起こして離婚だけ先に成立させてしまうべきではないと思うからです。先に離婚届を提出してしまえば、その後の話し合いは却って難航し、まとまるはずの話もまとまらなくなることがあるからです。
話し合いが難航していて先に離婚届を提出した方がよい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員に間に入って貰わなければ、折り合うことができないというような場合だけだと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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