離婚する場合夫婦の資産の割合
夫初婚、妻バツイチ、子連れ
実家会社経営、夫も実家会社経営勤務後、退社
放浪時期10年 経営会社から家族の為に夫の親が給料支払い
旦那は親の言いなり、妻の批判を夫が親へ報告
夫の親が妻の親へ妻の批判を伝え批判
持ち家(夫の親と夫の契約)、連れ子、実の子幼少期、暴言、暴力、
夫の親はお金を出す、お金で夫支配の妻我慢
妻の資金、子供の積立貯金のみ管理を希望、家はいらない
夫婦の問題でも全て夫の親が管理、決定権あり
頭の良い夫の両親
夫の理不尽、夫の親からの嫌がらせに耐えれず離婚を検討中
資金のみで他はなにもいらない
離婚も親が関与
離婚の場合 資産は絶対分け合うのですか?
相談者(ID:19946)さん
弁護士の回答一覧
そもそも離婚は離婚届にお互い署名して市区町村役場に提出すれば成立するわけです。 しかし、財産...
しかし、財産分与や慰謝料の支払いの要否、子供の養育費、親権はどちらが持つのかなどについて、お互いの主張や思惑の調整が付かないから、家庭裁判所に調停を申し立てたり、挙げ句の果てには訴訟を提起して解決を図らなければならないだけのことです。
ですから、資産は必ず分け合わなければならないというものではありません。
実際、とにかく、一日でも早く離婚して縁が切れるならば、他のことは何もこだわらないというスタンスの方も少なくありません。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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