養育費調停で該当してない子の養育費開示について
父親違いの子供がいてそれぞれ
養育費調停を行いA子は話し合いで
審判いかず解決し
もう1人のB子の父親はもめて
調停が長引いてます。
審判で裁判官からA子と同居しているか
A子の養育費を開示するよう
言われました。
B子の父は1円でも安くしたいのか
払いたくないのか
審判まで収入をださず金額交渉がない中
子供手当てや母子手当
養育費全て開示しまとめて算定しろと
主張しててその話は1度なくなったはずなのですが。
A子の父親の誠意を他人に教えるのは
嫌なのですが
父親違いの養育費調停は
そういうものなのでしょうか。
相談者(ID:18678)さん
弁護士の回答一覧
父親が異なる他の子の分についてまで養育費を請求しようというわけではないのですから、父親の異なる...
既に調停は不成立に終わり審判に移行しているというのであれば、相手が納得するか否かは関係なのですし、裁判官が判断するために必要な資料だけを提出していけばよいはずです。なぜ父親の異なる子のために支払われている養育費について資料を提出しなければならないのか裁判所にその意図を問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
納得いく説明を受けることができなければ、提出を断ってもよいのではないかと思います。
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