モラハラ・DV・仕事をしない夫との離婚について

離婚
DV・モラハラ

夫は決まった職に就かず株・投資で稼いでいるとの事ですが、聞いても収支・貯金について全く話をしてくれず分からない状況です。そして毎日携帯ゲームをしていてゲーム中心の自分の生活に合わせる様強要されます。夕食後からゲーム内の友人とボイスチャットを始め同室で生活音を立てると不機嫌になり別室で過ごしています。1日のほとんど家から出る事がなく家事も全くしません。一般的な生活リズムをしてほしいとお願いすると俺は普通の人間じゃない。普通の人間より稼いでいて特別。俺が養ってやってるんだから言う事を聞けと言われます。結婚してから2ヶ月その生活なので別居を申し出ましたが家を出るなら殺すと首を絞められ、言い合いになると顔を殴られ力で押さえつけられます。私に対しての暴言は毎日で容姿に関してや子供が出来ない事、私の家族や友人への悪口が多いです。カードの支払いがある為お金を下さいとお願いするとお前の為になぜ俺がお金をおろしてこないといけないのか。とお金を期日までにもらえずカード会社から連絡が毎月有ります。生活費は現金を渡されるのではなく、カードをきれと言われます。私名義のカードです。このような夫と離婚をしたいのですが、離婚したい事を伝えると自分のプライドの為離婚はしない。でも自分の生活を変える事もないと言われます。
そしてご相談は、この様な理由で調停離婚になった場合、離婚できる理由になりますでしょうか。
また、離婚した後もカードの引き落としの料金の請求などは出来ますでしょうか。
よろしくお願いします。

相談者(ID:19562)さん

2021年01月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

当然、離婚できます。 >家を出るなら殺すと首を絞められ、言い合いになると顔を殴られ力で押さえ...

当然、離婚できます。
>家を出るなら殺すと首を絞められ、言い合いになると顔を殴られ力で押さえつけられます。
立派なDVです。もしアザなど傷が残るような暴力を振るわれたならば、ためらわずクリニックにて受診をして診断書を貰うようにするべきです。
たまたま一回、暴力を振るわれたことがあるという程度ですと、確かに10万円程度の慰謝料しかもらえないかと思いますが、そのようなことが日常的に繰り返されているようであれば、慰謝料も100万円単位に増えるかと思います。
>私に対しての暴言は毎日で容姿に関してや子供が出来ない事、私の家族や友人への悪口が多いです。
これも繰り返される暴言も立派な離婚理由となります。暴言も広い意味でのDVとして位置づけられています。

>生活費は現金を渡されるのではなく、カードをきれと言われます。私名義のカードです。
それにもかかわらず、
>カードの支払いがある為お金を下さいとお願いするとお前の為になぜ俺がお金をおろしてこないといけないのか。とお金を期日までにもらえず
とのことですので、これも立派な経済的な意味でのDVです。

また
>一般的な生活リズムをしてほしいとお願いすると俺は普通の人間じゃない。普通の人間より稼いでいて特別。俺が養ってやってるんだから言う事を聞けと言われます。
必ずしも暴言とはいえないかも知れませんが、このような言動はモラル・ハラスメントであると位置づけることが可能です。

そのいずれも離婚原因になりますし、慰謝料を請求してよい根拠になるものです。

ただ婚姻して2ヶ月でこのような状態になっているということですと、最初からそのような態度を取る人だと分かっていて、それでも構わないと思って結婚に踏み切ったのではないかと疑われることもあるので、その点は注意した方がよろしいかと思います。

離婚調停を進めるに際しても解決までには時間がかかります。その間の生活費も婚姻費用としてご主人に支払って貰うことができます。
まずは弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

>離婚した後もカードの引き落としの料金の請求などは出来ますでしょうか。
離婚が成立する以前に生活費を確保するために使ったカード代金についてであれば請求できるかと思います。
しかし婚姻費用を一定金額支払ってもらえることになった後のことであるならば、ご主人も生活費分を別途支払ってくれていることになるので、それと重複してカード代金について請求することはできないと思われます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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