高等裁判所の審判に不服申し立てはできますか?

離婚
離婚調停

お世話になっております。
本日離婚調停が不成立で終わり、婚姻費用調停の審判が10月末出たのですが相手が不服申し立てをし、高等裁判所の審判になると聞きました。
まだ何も封書は届いていません。
家庭裁判所での審判は妥当だと調停員は言っていました。(算定表だと月4〜6万の範囲で、4万の審判でした)
今後突然審判書が届くのか、呼ばれるのかわかりません。
もし次に高裁で下された審判が不服であれば、不服申し立てはできるのでしょうか?
その場合弁護士さんに依頼した方が有利でしょうか?
よろしくお願い致します。

相談者(ID:18441)さん

2020年11月24日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相手方の不服申立というのは即時抗告と言われるものです。 即時抗告においては、即時抗告が不適法...

相手方の不服申立というのは即時抗告と言われるものです。
即時抗告においては、即時抗告が不適法であるか明らかに理由がないときを
除いて、審判前に抗告状を相手方に送付しなければならないとされ
また、婚姻費用の審判については、原則として
原審の当事者の意見を聞かなければならない、とされています。

したがいまして、
抗告状が届かずにいきなり審判がなされることや
あなたの意見をきくことなく高裁から突然審判書がとどくことは
基本的にはありません。

なお、万一高裁で原審(家裁)の審判があなたにとって不利な変更
がなされた場合は、最高裁判所への特別抗告や許可抗告といわれる
不服申立手段はありますが、その理由は、審判内容が憲法違反であるとか、
極めて限定されます。

弁護士さんに依頼するかどうかを決めるのは、
むしろ抗告状が来てから意見の提出をするかどうかを
検討する段階で相談されるのがよろしいかと存じます。


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