親権についてのご相談です。

離婚
親権(子供)

3年前に別れた妻から連絡があり、再婚後現在娘は親からの虐待を疑われ一時保護をされているとの事。
すでに半年経過しており、その間娘にも会えておらず、施設の人と弁護士に相談したが会う事も娘を家に返す事も出来ないと言われ、挙げ句の果てに児童施設に入れるか里親に渡すかの2択しかないと言われたようです。
私としては親権を私に変え、娘を育てたいと思っているのですが、このケースの場合親権を変えれば、私が娘を引き取る事は可能でしょうか?
また前妻との離婚した原因は私にありますが、それは影響するでしょうか?
宜しくお願いします。

相談者(ID:19316)さん

2020年11月13日

弁護士の回答一覧

松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。 まず,元妻の再婚相手とお嬢さんが養子縁組をしているかが問題になります。も...

お世話になります。
まず,元妻の再婚相手とお嬢さんが養子縁組をしているかが問題になります。もしも養子縁組していた場合には,そもそも元妻に対して親権者変更の申立てができないので,別の手段を考える必要があります。もちろん,養子縁組をしていたとしても,元妻の再婚相手が自分から養子縁組を解消してくれるならば話は別です。
そのうえで,親権者変更の申立てができる場合はそれ,親権者変更の申立てが不適法な場合は,おそらく監護者指定の申立て等を考えることになるのではないかと思われます。
それが認められれば,お嬢さんを引き取れる可能性が出てきます。
もっとも,施設に保護されているというのは,親権・監護権とは関連はしても別の問題ですので,どういった事情で一時保護がそれだけ長引いているのかも,なるべく突き止めたいところです。
離婚原因があなたにもあるとのことですが,例えばそれがDV等だったならば,影響する可能性は相応にあります。単なる性格の不一致程度であれば,おそらく影響はあまりないでしょう。
あとは,現在のあなたとお嬢さんとの関係性も重要になってきます。
最後に。具体的な事実関係が分からないため,親権者変更・監護者指定等が認められそうであるかは,正直何とも言えません。
ただ,お子さんが施設に半年以上一時保護されている状態というのは,一般的にはお子さんにとってそんなによい状態ではありませんので,こちらで育てることができるよう,一刻も早く動かれた方がよいと思います。早めに弁護士にご相談・ご依頼いただければと思います。
以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
住所東京都千代田区内神田3-4-12トーハン第7ビル2階
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