別居後の不倫。

離婚
離婚慰謝料の請求

突然旦那が昨年の3月末から帰って来なくなり自然に別居状態にあります。
現在1歳半の娘と三人で住んでた家に居ます
妊娠中から女関係で揉める事があり、臨月の時喧嘩になり首を締められ意識を失った事もあります。
また、友達との電話、出かける事を制限され、日中もカーテンを閉められ作ったご飯も文句のみ。言われた通りにやっても気分じゃないと言われ捨てる羽目になり、私にとっては地獄の様な日々を送っていました。
別居後離婚調停の申し立てをしましたが、1度も来ず4月24日に不成立となりました。
ストレス性の胃腸炎になり体調を崩したりもしました。
裁判はとりあえず様子を見る事にしました。
そして、最近夫の不倫が発覚しました。
いつから連絡を取り合ってたかは不明。
今年の1月21日に付き合い始め、離婚してない事が彼女にバレて6月10日に別れました。
彼女は離婚したと夫に騙されていた様なので、
不倫相手の彼女から請求するつもりはありません。
夫は給料の口座も変えたみたいです。
夫から慰謝料は請求出来ますでしょうか。
同時に離婚もしたいと思っています。

相談者(ID:)さん

2014年06月11日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

お書きの事情からすれば訴訟レベルでは離婚事由認定の確率は高いでしょう。慰謝料についても、どう構...

お書きの事情からすれば訴訟レベルでは離婚事由認定の確率は高いでしょう。慰謝料についても、どう構成するかはともかくそれなりに認定してもらえるのかと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻破たん後や別居後の不貞行為は、有責性や慰藉料の根拠とならないとの考え方があり、その旨の判例...

婚姻破たん後や別居後の不貞行為は、有責性や慰藉料の根拠とならないとの考え方があり、その旨の判例もあります。
ただし、最近の家裁実務では、
① 別居後の不貞行為であるとしても、別居前からと推定することが少なくありません。
② 別居後であっても不貞行為に有責性を認め、慰藉料の根拠とします。
なお、家出を「法律上の別居」と認める必要はないと思います。
以上から、方針や弁護活動を誤らなければ、本件の不貞行為は、離婚理由や慰藉料の根拠となります。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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