面会交流と親権の相談です 

離婚
親権(子供)

2019年3月に妻に殴られて警察沙汰になりました。
これまでにも私と娘に何回かDV、モラハラがありました。
刑事、弁護士の指示で私は5歳の娘と一緒に実家に逃げました。
そして裁判所から妻に接近禁止命令を出してもらいました。
今は離婚調停裁判中で妻は親権を取る方向です。
今も実家で祖父、祖母、私、娘、私の弟と住んで1年半年になります。
妻は双極性障害者です。
今は月1回、面会交流をしてますが今後は裁判が終わるまで面会交流をストップしたいです。
その場合は親権は取れますか?

相談者(ID:8782)さん

2020年09月15日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

奥様が親権を取りたいと希望しているが、むしろ自分が親権を取るべきだと考えている。 しかし面会...

奥様が親権を取りたいと希望しているが、むしろ自分が親権を取るべきだと考えている。
しかし面会交流をストップしたら、親権を取るのが危うくなるのではないかという趣旨のご質問であると理解しました。
その理解を前提としてご回答します。
まず今までの状況であれば1年半も娘さんと一緒に暮らしていてなおかつ、あなたには ご両親という看護補助社もおられること、奥様は接近禁止命令が発令されるほどの暴力があり、娘さんにも身体的虐待をしているという事実があることから、普通であれば、確実にあなたが親権を取れると思います。
ただ、今まで面会交流には応じていたにもかかわらず、裁判が終わるまで面会交流をストップするということについては、慎重であるべきです。
少なくとも家庭裁判所の調停委員や調査官とよく相談して、なぜ面会交流をストップしなければならないと考えるに至ったのか、面会交流をすることについて娘さんがどのように感じているのか、相当なストレスや緊張を強いているのかなど、具体的な事情を説明し、面会交流を当面、見合わせた方がよいという理由を丁寧に説明する必要があります。調停委員や調査官と相談せず一方的に、面会交流を止めた場合にはあなたに対する心証が悪くなることは避けられないでしょう。
もちろんその一時だけで直ちに親権者の指定がされなくなるというものでもないとは思いますが、不安要素になってしまうということです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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