夫の言葉のDVについて。証拠になりますか。
結婚してから15年になるのですが、夫の暴言にまいっています。
子どもに対しても夫は、赤ちゃんの頃から言葉で威圧する事を続けていたので中学生になる息子、小学生の娘も父親が恐怖でなんでも言う事に従う子供たちになってしまいました。
直接手を出したりはないのですが、とにかく暴言が酷く、1年ほど前から携帯のボイスメモを使って証拠を残すようにはしています。
子どもが6ヶ月位の頃、赤ちゃんなので泣くのが仕事なのですが、
「泣き止ませろ!」と怒鳴られた事もあります。
夫が休みの日に、夫はいつも午後から昼寝をするのですが、17時に起こしてとも家族は聞いてもいないのに、起こさなかったと
「なんで起さへんねん!」と頼まれてもない事に対して理不尽な罵声を浴びることも何度もありました。
一度怒ると、夕方から夜中にかけて家族に怒鳴り続けます。
ボイスメモは4.5件10分ずつ程の録音はあります。
子どもの人格形成が不安で、子どもの為にも離婚を考えています。
離婚届は今まで2回渡しましたが、2回とも破り捨てられました。
夫は勤勉で無駄遣いもなく、生活には困っていないのですが精神的にはもう無理です。
こういった場合は離婚は可能なのでしょうか。
また、夫は全く離婚する気がなく、離婚の方向に進めていくアドバイスをいただけないでしょうか。
相談者(ID:18874)さん
弁護士の回答一覧
お困りでしょう。 確かに理不尽なことで罵声を浴びせられたりするということでモラハラがされてい...
確かに理不尽なことで罵声を浴びせられたりするということでモラハラがされていると考えることもできますが、モラハラといえるかどうかはかなり微妙で難しい判断が必要になります。
従って、直ちに家庭裁判所に申し出ても直ちに確実に離婚が認められるかどうかは何とも言えません。
ですが、これ以上、ご一緒に暮らしていると、お子様達にも悪い影響を及ぼすことは確かなことであると思いますので、取りあえず、お子様を連れての別居を実現させるようにされてはいかがでしょうか。
仮にすぐに離婚が認められなかったとしても、別居生活すれば、離婚をしなければと言う思い詰めた気持ちも落ち着いてくるかと思いますし、別居生活にかかる生活費は婚姻費用の分担といって、ご主人に一定程度支払ってもらうことができます。
ご主人が支払おうとしないのであれば、婚姻費用の分担の請求調停を家庭裁判所に申し立てるのがよろしいかと思います。
そしてその調停をしている過程で、うまくいけばご主人も離婚も仕方がないのかなとお考えになるようなケースもあるのです。
また一度、別居してしまえば、ご主人の暴言がどのようなものであると評価されるにせよ、3年前後も経過すれば、結局は、婚姻関係は元に戻ることはないと裁判所に考えてもらえるようになり、やがては離婚が認められるようになります。
今すぐに離婚という結論を勝ち取ろうというのでなく、数年単位の長期戦を覚悟すれば離婚は確実にできるかと思います。
まずは別居を始めることです。
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