婚姻費用調停での質問内容
夫の不貞行為により、1歳の子どもを連れて別居中。
婚姻費用分担の調停をこちらから申し立てました。
申し立て時はこちらの収入はゼロでしたが、調停までの待ちの期間が長く、働くことになりそうです。
調停時に働きだしていたら、申告は必要になりますか?
弁護士の立場的には、申告は必ず必要だという返答かと予想しているのですが、こちらが働いていることは相手方の弁護士にバレることはあるのでしょうか?
(働き出したとしても、収入は月に10万ほどだと思います)
また、調停ではどのようなことを聞かれるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:18244)さん
弁護士の回答一覧
おっしゃるとおり,申告はすべきだ,という回答になります。 お勧めはしませんが,仮に,働き...
お勧めはしませんが,仮に,働き始めたことを申告しなかったとして,果たして働いている事実を隠し通せるのか,と思います。
婚姻費用を定めるにあたって,お互いの収入を開示すると同時に,家計収支表の提出を求められることがあります。
いつまでも無収入だと,相手方や裁判所が「どうやって生活しているんだろう?」と不思議に思うのではないでしょうか。
これまで働いていなかったということですが,どのような生活をしていたのでしょうか。
例えば,ご実家にいて,生活費は全てご両親負担,という生活であれば,無収入でも不思議ではありませんが,お子さんと二人暮らしだったら,貯金を取り崩して生活していたとしても,やはり働かなければならないときはくるでしょう。
そういう意味で,働いている事実を隠すと言っても,事情によっては,隠すことが困難ではないかと思います。
「こちらが働いていることを相手方の弁護士にバレることはあるか」という質問については,あなたと夫の生活圏が近い場合にはバレる可能性があるし,遠ければ,職種にもよりますが,バレない可能性が高いでしょう。但し,夫との共通の知人などがあなたが働いていることを知れば,夫に告げることもありうるでしょう。SNSで働いていることを書くなどは厳禁ですね。
また,仮に,無収入だという主張が認められたとしても,相手方から「働けるんだから,潜在的に100万円くらい稼げる能力はある。」と言われる可能性があると思います。
「調停ではどのようなことを聞かれるか」という質問ですが,別居に至った経緯と,あなたの生活状況,あなたの収入などについて調停委員から色々質問されることになります。
弁護士 伊藤悠理
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住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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調停委員から質問された場合には話さざるを得ないと思いますが(嘘をつくことになってしまう。)、質...
また、婚姻費用分担や養育費の算定基準となる収入を確認するための資料は、前年度の源泉徴収票や、(非)課税証明書、所得税の確定申告書等ですから、前年度において収入がないのであれば、収入がないということで調停を進めていくことは可能ではないかと思います。
ただ、働いておらず収入がないとしても、働こうと思えば働ける健康状態と生活環境があるようですと、今は働いていなくても月額10万円程度は収入を得ることができるはずであると考えられて、年間で100万円あまりは収入を得られるという前提で婚姻費用や養育費を検討するべきであるとされることもあるので、結局は、働き始めたことを黙っていたとしても、認められる婚姻費用は働いていることを正直に話した場合と同じになってしまう可能性はあります。弁護士回答の続きを読む
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