配偶者別居による財産分与の特定タイミングについて

離婚
離婚の進め方

配偶者が子供を連れて別居することが決定しました。この場合の財産分与はどのタイミングで決定されるのでしょうか。10数年前に配偶者が不貞こういを起こしましたが、財産分与の配分割合、例えば7対3のようにみなおさせることは可能でしょうく?
また婚姻費用についても養育費相当に減額させるようなことは可能なものなのでしょうか?
教えていただきますようお願いいたします。

相談者(ID:18334)さん

2020年07月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

財産分与の基準日は夫婦の財産形成への貢献がなくなった時点ですから、通常は別居時点の財産状態で算...

財産分与の基準日は夫婦の財産形成への貢献がなくなった時点ですから、通常は別居時点の財産状態で算定されます。財産分与の割合を2分の1ずつ以外にするケースはほとんどありません。配偶者の不貞の点は慰謝料として別途請求することになります。婚姻費用については、配偶者の有責性によって配偶者分の請求が信義則に反するとして認められないケースはありますが、不貞は10数年も前のことですし、今回の別居の直接の原因ではないように思いますので、減額は難しいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

財産分与対象財産の特定のタイミングは、別居することになった時点です。 配偶者の不貞と財産分与...

財産分与対象財産の特定のタイミングは、別居することになった時点です。
配偶者の不貞と財産分与・婚姻費用の金額とには何の関係もないので、配偶者が不貞をしたことがあるからといって基準が変更されるということはありません。
ですがもちろん、裁判所が当事者の話し合いの結果を無視して法律の建前による基準を押しつけるわけではありませんから、財産分与について7対3とすることについても、婚姻費用を養育費相当額とすることについても、お互い合意できればその通りにすることができます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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財産分与は夫婦で共同で財産を築いたといえる時点までとされており、通常は別居時点を基準とすること...

財産分与は夫婦で共同で財産を築いたといえる時点までとされており、通常は別居時点を基準とすることが多いです。
過去の不貞行為は慰謝料請求の一事情として加味することはありえますが、財産分与や婚姻費用の減額には繋がらないものです。もっとも、相手方が納得した上で財産分与割合の減少や相場より低い婚姻費用に応じるなら有効な約束にはなります。
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