協議離婚中離婚成立後の弁護士料

離婚
離婚調停

はじめまして!現在離婚協議中でして相手が弁護士を立てています。こちらは、弁護士を立てていません。離婚成立後の弁護士料はこちらも払わないと行けないのでしょうか?

相談者(ID:18498)さん

2020年07月16日

弁護士の回答一覧

福原 玲央
弁護士(弁護士法人虎ノ門法律経済事務所新宿支店)

弁護士に依頼するかしないか、またその弁護士にお金を支払うかどうかというのは、民事では原則として...

弁護士に依頼するかしないか、またその弁護士にお金を支払うかどうかというのは、民事では原則としてあくまで個人の自由で行うものです。
したがって、不法行為の損害賠償などが話に含まれない限り、相手方が費やした弁護士料をご相談者様に負担させることは基本的にはできないはずです。
また、相手方の弁護士は、あくまで相手方から委任を受けた代理人ですので、ご相談者様に対して報酬を請求することはできません。
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福原 玲央
弁護士(弁護士法人虎ノ門法律経済事務所新宿支店)
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたが依頼した弁護士でないのであれば、その弁護士に対してあなたが弁護士料を支払う必要はありません。

あなたが依頼した弁護士でないのであれば、その弁護士に対してあなたが弁護士料を支払う必要はありません。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

法律的に相手方の弁護士費用の負担をさせられるのは不法行為による損害賠償が認められるような場合で...

法律的に相手方の弁護士費用の負担をさせられるのは不法行為による損害賠償が認められるような場合です。
例えば交通事故などが典型です。

離婚協議において、相手が弁護士を頼むかどうかはもちろん、その契約内容も自由です。こちらが預かりしならい弁護士費用を負担するいわれはありません。
ですので、法的には負担する義務はないでしょう。
その前提で、弁護士費用の負担を断って特に問題はないと思います。

ただ、離婚協議ですので、そこで、こちらが相手の弁護士費用を負担するとか、あるいは折半するという合意をすることは自由ですし、そのような取り決めをすればそれはそれで有効です。

以上の通り、相手の弁護士費用を負担する義務はないが、負担する取り決めをすることができるということです。
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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)
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相手が依頼した弁護士の弁護士費用は基本的にこちらが負担することはありません。ただ、裁判のなかで...

相手が依頼した弁護士の弁護士費用は基本的にこちらが負担することはありません。ただ、裁判のなかで慰謝料請求が認められると、定型的に弁護士費用として慰謝料額の1割程度が認められることはあり、その分は負担させられる可能性がありますね。弁護士回答の続きを読む
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過去掲載の弁護士

支払う必要はありません。

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