養育費と慰謝料について

離婚
離婚慰謝料の請求

結婚を約束した上で4年前に交際が始まり、3年目で現在1歳の子供がおります。(子供は認知しています)
相手は法人代表者、既婚男性です。
相手には私達の交際一年前に結婚した妻がおり、二度目の結婚です。

子供が産まれる前に離婚を成立させることを私と家族にも約束していましたが、子供が1歳になった現在も離婚できていないなかで喧嘩になると音信不通や言葉の暴力、先日は口論の末、車に4.5m引きずられ足を負傷しました。(病院で診断書は書いてもらっています)
このような事が続き精神的にいっぱいいっぱいで、自分の為にも子供の為にもこの関係は終わらせようと思い今後の生活費、養育費等の交渉をお願いできる弁護士の先生を探しております。

約4年間の事実婚状態、子供の認知を出生前にしているなどあまりないケースらしく難しいと何人かの弁護士さんに断られました。
前向きに子供との将来を考えていきたいのです。

このような場合は認知してもらっている以上、養育費の請求は確実にできると思いますが私に対しての慰謝料(足の怪我)等、または仕事に就くまでの当面の間の生活費の請求はできるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:18389)さん

2020年07月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費の請求はおっしゃるように難しくありません。 また暴力を振るわれて怪我をしたのですから(...

養育費の請求はおっしゃるように難しくありません。
また暴力を振るわれて怪我をしたのですから(車に4.5メートル引きずられたなど、足の負傷で済んでまだ良かったといえます)、治療費、怪我のせいで仕事ができなくなったのであれば逸失利益などを請求することは考えられます。
しかし怪我とは関係なく、仕事に就くまでの間の生活費の請求をすることはできません。
なぜなら相手方は既婚者だからであり、あなたも既婚者であることを承知していたとのことだからです。既婚者との間の交際を続けたことはあなたの自己責任ともいうべきであって、裁判所はあなたのために相手方に対して生活費を支払うようにと命ずることはありません。
むしろあなたは、相手の奥様から多額の慰謝料請求がされる虞があります。相手夫婦が離婚することになるようであれば、認知をさせたお子様もいることですし、500万円程度の慰謝料請求がされる可能性もあります。離婚することにまでならなかったとしても200万円程度の慰謝料請求がされることもあり得ます。
何人かの弁護士に断られたとのことですが、あなたが相手方に対して様々な請求をしようとすれば却ってあなたが慰謝料請求を受けることになってしまって、「こんなはずではなかった」と愚痴をこぼされるのを見たくはなかったということなのだと思います。
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依田 敏泰
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

ご質問ありがとうございます。 ご指摘の通り,養育費の請求はできると思います。他方で,仕事...

ご質問ありがとうございます。

ご指摘の通り,養育費の請求はできると思います。他方で,仕事に就くまでの生活費については,現在同居されていない場合,結婚を約束された(相手方は約束なんてしていないと言うのかも知れませんが)としても,厳しそうな印象です。では同居していている場合貰えるのかというと,相手方に配偶者がいる以上,必ずしも内縁関係として法的に保護されるとも言えません。この辺りは,詳しい事実関係を伺ってみないと確かなことは申し上げられませんが。

慰謝料という点については,車で引きずり足を怪我させたことの慰謝料については,その後の通院の期間等にもよると思われますが,ゼロにはならないと思われます。他方で,離婚を成立させることを約束して,交際していたという点については,残念ながら慰謝料原因にはなりにくいのではないかと思われます(これも詳しい事実関係を伺わないとというところではあります)。

なお,相手方が法人代表者ということですので,養育費の金額を計算するにあたって,給与をいくらに設定しているかが問題になりそうです。給与を少なめに設定している場合に,養育費の支払義務者の収入をそのまま少ない額でみるのかどうかという点です。養育費の具体的な金額の話については,弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。

以上ご参考になると嬉しいです。


最後に。仰る通り,今の関係を続けていても,あなたにとっても,お子様にとっても,よい未来は訪れない可能性が高そうです。前向きに子供との将来を考えていきたいというお言葉,とても素敵だと思いました。
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ご質問のとおり、認知されている以上養育費の請求は可能ですが、生活費の相互負担に関しては原則とし...

ご質問のとおり、認知されている以上養育費の請求は可能ですが、生活費の相互負担に関しては原則として婚姻関係にある夫婦で発生するもので、事実婚状態の実態はともかく、既婚者男性との間での事実婚状態を証明するのは難しいのではないかと思われます。もちろん相手が生活費の支払いを承諾する場合は請求可能です。
怪我については、相手が自分の行為でないと否定してきた場合には相手のせいで怪我をした事実を証明する必要がありますので、相手とのメッセージのやりとりなどから相手のせいで怪我をしたことがわかる証拠を残しておく必要があるでしょう。
なお、相手男性を相手に事件を起こす場合、配偶者にも関係性や橘さんの個人情報を知られて慰謝料請求をうけるおそれもあります。既婚者としりながら関係をもち子供ができたことは不貞行為にあたり、相手男性を信じたことについての慰謝料なども認められないのが通常ですので、相手男への請求はこういったリスクも考慮しながら慎重にされた方がいいでしょう。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

お子さんの養育費については認知している以上、請求できます。原則として請求を始めた時期からですが...

お子さんの養育費については認知している以上、請求できます。原則として請求を始めた時期からですが、調停の実務上は調停申立日の属する月以降の分です。
あなたの生活費は、重婚的内縁ですから、原則として請求は難しいですが、現妻との関係が完全に破たんしているなど重婚的内縁を保護すべき事情があれば、例外的に請求可能です。ただし内縁関係について争いがあれば事実婚であることの証明が必要となり(もちろん重婚的内縁を保護すべき必要性の立証も必要です)、調停では話がつかず審判で決着をつけることになります。
事実婚解消に伴う財産分与についても同じです。
慰謝料については、けがの分は証明ができれば可能です。事実婚解消に伴う慰謝料については解消の主たる原因いかんです。
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好川 久治
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