婚姻費用がもらえるかを知りたい
私の不貞と夫のモラハラで別居中です。
夫は私の不貞をしり(証拠あり)離婚をするから出ていけといい、別居となりました。ですが、別居後に弁護士をつけ離婚しないと言ってきました。
離婚すると言われたとき、拒否する権利がないので離婚に同意しました。
夫のモラハラもあり、今さらやり直すのは無理です。
この場合、婚姻費用分担調停で婚姻費用を請求して相当額をもらえる可能性はあるのでしょうか?
相談者(ID:18075)さん
弁護士の回答一覧
たしかにご相談者様は、不貞を行ってしまったので、自ら円満な夫婦関係が損なう原因をつくった者(有...
もっとも、専らご相談者様が全て悪いというよりも、夫のモラハラも存在しているとのことですので、離婚が成立するまでは夫婦である以上最低限の生活レベルを維持する程度の婚姻費用は支払わなければならないと裁判所が判断することも考えられます。
ですので、一概に諦めるケースでは無いと思料しますので、調停を申し立てられることをおすすめします。
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一般的には不貞は離婚原因であなたは有責配偶者となりますので、相手がそれを理由に婚姻費用を支払わ...
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夫婦である以上は,生活保持義務(自分と同程度の生活を維持させる義務)があります。 しかし,婚...
しかし,婚姻費用を求める側(権利者といいます)に,婚姻関係破たんの有責性が明白な場合は,婚姻費用の請求が「権利濫用」と言われて,認められない可能性があります。
但し,お二人の間にお子さんがいて,あなたがお子さんを連れて別居している場合は,お子さんの生活費分については,認められると思います。
婚姻費用を求めるのであれば,上記の「権利濫用」として請求が認められない可能性があることを認識したうえで,「夫に家を追い出されたが,離婚をしてもらえず,経済的に困窮している。」ことを強く訴えていくのがよいように思われます。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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