子の監護者指定、子の引き渡し審判
夫のDVで12月から別居をし1月に娘を取られてしまいました。
そのため只今調停中ですが仮処分と言われてしまいました。
夫は私にDVをしてるだけで娘にはしてないため
娘は夫の元にいても調停委員の人達は大丈夫と思われのだと思います。
私は納得がいきませんと伝えたところ
調査が入る事になり調査委員達が娘の様子を見て今後が決まるのでしょうか?
すごくショックで呆然としていた所
夫はDVをしていない、義母にも暴力をしたのではなく
あれは親子喧嘩と言われしまい
もう、何がなんだかわからなくなってしまいました。
DVの痣の証拠も提出していますが
あれは自分で引っ掻いて赤くしたと主張され
DVされて怖いなら同じ部屋に居るのも怖いから無理なのでは?と
私は別々がよかったです。
ですが話がまとまらないのも嫌だし調停委員さんたちを移動させる手間を考え
同室を選びました。
2回目の時は部屋が狭く怖くて震えてしまって
言いたい事も上手く言えずにいたのに
調停委員がどう思うとかじゃなく、呆れてしまい悔しくて、弁護士さんを依頼するのはもう遅いでしょうか?
離婚調停じゃないと依頼できませんか?
相談者(ID:13793)さん
弁護士の回答一覧
ご自身の思っていることを,なかなか裁判所で表現できていないように見受けられますので,今からでも...
弁護士費用の支払いに不安を感じるのであれば,法テラスの利用も考えられます。
法テラスは,国の機関であり,弁護士費用を貸してくれるところです。
法テラスには,最初に弁護士費用を支払ってもらって,その後,毎月5千円ずつ返済していく形になります。
金額的にも,普通に弁護士に依頼するよりは安いです。
離婚調停ももちろんのこと,子の引渡し,監護者の指定の審判や調停でも,弁護士は引き受けます。
裁判所という非日常の場所でお一人で戦うのは大変でしょう。私は,弁護士に依頼した方がよいと思います。
弁護士 伊藤悠理
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