離婚裁判中の浮気について
夫と離婚調停、裁判を経て2月に和解予定でしたが、夫から不服申立があり和解延期になりました。
私は離婚はしない!と主張しているのですが
気の緩みから男友達とビジネスホテル2回飲み、かなり酔ってしまい
ホテルを出る時に手をつないだり軽くキスしたりしたところを探偵に付けられ写真を撮られてしまいました。 これは離婚事由になってしまうのでしょうか?離婚になる場合、慰謝料が発生したり財産分与が減らされたりするのでしょうか?
相談者(ID:16636)さん
弁護士の回答一覧
条件を決めて2月に裁判の中で離婚予定だったが、成立せずに裁判が続いている状態ということでしょう...
ご質問については、こちらの有責理由になる可能性はあります。ただ、調停や裁判が始まってからのことなので、すでに関係が破綻した後のことだ、と主張が認められれば慰謝料の負担を避けられるかもしれません。
なお、不倫と認められてしまった場合には、こちらから望んでも離婚するのが難しいことと、慰謝料が発生することが具体的な不利益ですが、財産分与の金額に直接影響することはありません。弁護士回答の続きを読む
性交渉がなければ、それ自体が離婚事由にはなることはありませんが、ホテルの部屋にまで入っていたと...
ただ、相手が離婚を求めて裁判までやっていたのであれば、既に婚姻関係が破綻していたという反論をして慰謝料を免れる可能性はあると思います。
また、財産分与につきましては、基本的に影響はありません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都千代田区麹町4-5KSビル2階 |
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対応地域 | : |
【麹町駅徒歩1分】【弁護士直通】不倫の慰謝料請求・離婚の実績多数




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