離婚した場合の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

離婚後の財産分与について。
妻の実父が死亡し、妻の両親と養子縁組をしている私が土地、家屋、株 全て相続しました。遺産分割協議書有です。
離婚した場合、上記の土地、家屋、株は特有財産とみなし、財産分与の対象には成らないのでしょうか。
また、その土地には貸し出しの有料駐車場が有り、収入が有ります。その収入は共有財産とみなされるのでしょうか。

相談者(ID:17646)さん

2020年04月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続した財産は、婚姻生活中に配偶者の寄与があって形成された財産ではありません。 ですので全て...

相続した財産は、婚姻生活中に配偶者の寄与があって形成された財産ではありません。
ですので全て特有財産というべきで財産分与の対象とはなりません。
従ってまた、遺産相続した土地からの駐車場収入もあなたの単独のものです。
そもそも元奥様は離婚することを想定しなかったために全てあなた名義にすることを受け入れたのでしょうが、奥様にもあなたと均等の相続分があったはずですから、そのときにあなたと共有にしておけば良かったのです。
遺産分割が済んだ後に離婚することになってしまったからといって、元奥様が財産分与の申入をすることはできません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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