離婚後の居住について、

離婚
財産分与・年金分割

離婚後、同一住所で世帯分離しました。子供の生活環境を変えたくない為です。が元妻より私に実家に帰って欲しいと再三言われてます。
住宅の名義・住宅ローン共に私になっています。
私が実家に帰るにして、住宅ローンは払い続けその金額をもって養育費としても差し支えないのでしょうか?それとも、養育費は別途渡すべきなのでしょうか?

相談者(ID:17619)さん

2020年04月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

依然として住宅ローンが残っているのであれば、銀行等と相談することなく財産分与のために名義変更す...

依然として住宅ローンが残っているのであれば、銀行等と相談することなく財産分与のために名義変更するわけにもいかないので、やむを得ず売却してローンの整理をし、あなただけではなく奥様も転居する必要があります。
あなただけが実家に移ればよいという問題ではありません。
よくよく元奥様とお話し合いをして下さい。
どうしても元奥様が家を離れるわけにはいかないということであれば、賃貸借契約を締結し、あなたがローンの返済を続けるためにもあなたに家賃を支払ってもらうことにしてはいかがでしょうか。
どのみち、元奥様が外に転居するにせよ、その住居を確保するために家賃を支払わなければならなくなるわけですから、同じことのはずです。

ご質問にありました養育費と住宅ローンの返済は全く別ですので、養育費は養育費でお支払いするべきだと思います。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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