経済的DV、生活費を渡さない夫について

離婚
DV・モラハラ

夫公務員、私自営、5歳娘ひとりです。
家計の負担として夫が住宅ローンと光熱費を担当。
私が食費、日用品、娘の保育料、習い事担当しています。
収入は夫およそ40万(給料明細を見せてもらったことがありません)私は20万前後です。
(だいたいこの割合からして私の負担が大きい)

このコロナの影響でわたしの収入は4月ありませんでした。
それにも関わらず、夫は食費などを渡してくれません。
夫に生活費をお願いしたところ、今までの蓄えがあるだろうとか自分もお金がないなどと取り合ってもらえません。
このような場合どのようにして夫に生活費を請求すれば良いのでしょう。
また、離婚も考えております。これは経済的DVにあたるのでしょうか。

相談者(ID:17577)さん

2020年04月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>このような場合どのようにして夫に生活費を請求すれば良いのでしょう。 難しい問題です。 古...

>このような場合どのようにして夫に生活費を請求すれば良いのでしょう。
難しい問題です。
古今東西、多くの奥様方が、悩んできた問題なのだと思います。
私もいい加減なことは申し上げられません。

ただ離婚を考えているのであれば、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることを考えるとよろしいかと思います。
婚姻費用の分担というと、通常は既に離婚を考えて別居生活に入っている場合でないと申し立てできないのではないかというイメージがあり、家庭裁判所のホームページを見ても別居生活の場合に申し立てができるなどと書いてあって、同居中では申し立てができないかのようにも思えてしまいますが、決してそんなことはないはずです。

>これは経済的DVにあたるのでしょうか。
当たります。
比較的高額な住宅ローンを支払っているから、他の生活費については支払わなくても良い等と言ってはばからない人は居ますけれど、住宅ローンの返済などというのは、どんなに節約しても、やりくり、工夫しても金額を減らすことができるものではなく、必ず一定額を返済する義務があるもので、むしろ給料から天引きされる税金のようなものと考えるべきです。住宅ローンの返済分を差し引いた収入を基準にして、公平にその他の生活費を負担し合うべきなのです。
それを一方的に拒否していること自体経済的DVに当たりますし、ましてあなたの収入が途絶えたときでさえ、「今までの貯金があるはず」等といって生活費を負担しないというのは、言語道断です。

このようなパターンの離婚案件になると、解決まで長期間かかる虞があり(ご主人は「当たり前の対応をしている。何も間違ってはいない。」と確信しているので、離婚しようとしても全く話がかみ合わないことになるのです。)、 根負けした方が負けになります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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