扶養的財産分与の変更について

離婚
その他

離婚時に自分たちで作成した離婚協議書に扶養的財産分与として、月10万円を私の定年まで支払うことと、生活状況の変化によって額を増減できることを記載しました。
この度再婚することになったことと、相手が就職したことを機に、扶養的財産分与の支払いを停止したいのですが可能でしょうか。
またどのような手続きが必要でしょうか。

相談者(ID:17297)さん

2020年04月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
過去掲載の弁護士

再婚や相手の就職というのは離婚時にも想定された事態ではあるので、支払停止まで主張できるかは難し...

再婚や相手の就職というのは離婚時にも想定された事態ではあるので、支払停止まで主張できるかは難しいところですが、まずは相手に対して条件を提示し、話し合いがつかないなら調停など第三者が関与する形での話し合いを利用されて解決を目指すべきでしょう。
協議書を見なければわかりませんが、お子さんがいて養育費のような趣旨の支払いなら、家庭裁判所の養育費減額調停などでも対応してもらえるかもしれません。
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