養育費支払い義務者の元妻が再婚したので増額請求は出来ますか。

離婚
養育費

元妻の不倫で一年半前に離婚し、親権は私が持ち二人(13歳16歳)の子供を育てています。離婚時の年収は私が650万に対して元妻は250万。養育費は相談の結果、一人2万円の月4万円となりました。そして元妻は半年ほど前に離婚原因となった相手と再婚。再婚相手の年収は600万前後と思われます。この場合、元妻の世帯収入が上がったという事で養育費の増額交渉の根拠となり得るでしょうか?

相談者(ID:17129)さん

2020年03月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

再婚相手の年収が600万円前後あるとはいっても、再婚相手の収入は自分の家族の生活のために使うと...

再婚相手の年収が600万円前後あるとはいっても、再婚相手の収入は自分の家族の生活のために使うということはあっても、妻の前夫との間の子供の養育費にも充てられるべきであるとはいえません。
ですので、再婚相手の年収が600万円あることは、養育費の増額に直結はしないというべきです。
ただ再婚相手の年収が600万円あるのであれば、元奥様の年収250万円の中からお子様方の養育費に充てることのできる金額を増やすことも可能なのではないかも考えられますので、間接的には養育費の増額請求の根拠になるとは考えられます。
しかし養育費の見直しについての話し合いがまとまらず、家庭裁判所の判断を仰ぐことにまでなってしまった場合には、養育費の増額が認められるのは難しいのではないかと思います。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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