内容証明郵便について
先日、元妻の代理人弁護士より「慰謝料請求の示談交渉手続きについて委任されました。」という内容証明郵便が届きました。
これに対して、
「こちらも弁護士を選任するので回答を待ってほしい」
と伝えるには、同じように内容証明郵便で送るべきなのでしょうか?
相談者(ID:16732)さん
弁護士の回答一覧
連絡自体は内容証明でなくても問題ありません。 連絡方法は電話でも普通郵便でも問題ありませんが...
連絡方法は電話でも普通郵便でも問題ありませんが、近々弁護士に依頼される場合、詳細なやりとりをすると不利な展開になってしまう可能性もあるので、待ってくれだけと伝えるにとどめた方がよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
ご質問の件ですが、その程度の内容であればその弁護士に電話で伝えてもよいかと思います。 ただ、...
ただ、言った、言わないの争いにならないとも限らないので、内容証明郵便で回答するのが無難ではあります。
宜しくお願い致します。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
親身にお話をお聞きし、最善のアドバイスをご提示いたします。依頼人の方々一人一人の事情に沿った解決を心掛けております。
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