離婚財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

住宅ローンが約800万ほど残っています。

本当は、売りたいのですが、夫の母親の名義の土地に建てた家で、義親が売却を許可してくれないし、夫自身が自分が住むと言っている場合でも、離婚時の財産分与で、私もローンの半分は持たされるのですか?
家は取る方が、残ローンは負うという認識で良いのですか?

相談者(ID:16544)さん

2020年03月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

住宅ローンの債務者がどのようになっているかが問題となるだけです。 住宅ローンも含め債務につい...

住宅ローンの債務者がどのようになっているかが問題となるだけです。
住宅ローンも含め債務については財産分与の対象とはなりません。
なぜなら債権者は、債務者とした人の経済力、信用を評価してローンを組んだのであって、債務者が離婚することになったからといって、残りの債権の半額について今までの債務者に対して請求することができなくなって、今まで経済力や信用の如何を一度も考えたことがなかった債務者の元の配偶者に対して2分の1の範囲でローンの支払を請求しなければならなくなるなどということがあっては困るからで、そのようなことになるリスクがあるのであれば、ご夫婦の住宅のためのローンについては、常に連帯債務として出なければローンを組んでもらえないということになります。
つまり、住宅ローンの債務者がご主人になっているならば、離婚したとしてもあなたがローンを負担することにはなりませんし、またもともと住宅ローンが夫婦の連帯債務になっているようであれば、離婚して他人同士になっても連帯債務者としてローンの債務を負い続けなければならないということです。

即ち、
>離婚時の財産分与で、私もローンの半分は持たされるのですか?
そのようなことはありません。
>家は取る方が、残ローンは負うという認識で良いのですか?
これも誤りです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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