家庭内別居で離婚の計画

離婚
離婚調停

結婚2年目、前妻との子供が2人います。喧嘩が絶えず話しかける事も一緒に出掛ける事もありません。(私が拒絶している)数か月別居、一度は離婚に同意したにもも関わらず、無理やり家に戻り居座っています。調停でも離婚はしないといっており、不成立。離婚の判決が出れば従うと言っています。離婚理由、性格の不一致※喧嘩が絶えない意見がほとんど合わない。自宅に居るのが苦痛。家に帰りたくない為、会社で無理に残業。精神的に不安定で対人関係も苦痛。②妻は共働きにも関わらず生活費等の援助も無し。自分の貯金のみしており、貯金額も教えてはもらえない。一度は離婚に同意しながら今の状況には納得出来ず、妻と生活して行くのは苦痛以外の何物でもない。精神的に毎日がしんどく仕事にも影響。顔を見るだけで憎悪、憎しみを抑えるので精一杯。将来に悲観し自殺や蒸発も考える始末。親権は私。妻とは養子縁組無し。裁判に持ち込みたいのですが、出来れば負け戦はしたくありません。自宅は結婚以前に建てた家で別居も妻が出て行く以外は、私が実家に戻るしかありません。離婚に向けて良きアドバイスをお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年04月30日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

あなたの場合は、いわゆる「家庭内別居」ですね。 仲の悪い相手との同居は、とてもお辛いことと察...

あなたの場合は、いわゆる「家庭内別居」ですね。
仲の悪い相手との同居は、とてもお辛いことと察します。
しかし、家庭内別居であっても、外から見れば同居です。
夫婦が同居したまま婚姻関係が破たんしたと認められることはなかなかありません。
したがって、離婚するための第1歩は別居でしょう。
ただ、別居前に、離婚に向けて準備すべきこともありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停でどこまで詰めた話になっていたのか不明ですが、調停では離婚に至らなくとも、訴訟になった場合...

調停でどこまで詰めた話になっていたのか不明ですが、調停では離婚に至らなくとも、訴訟になった場合には、というケースはかなりあります。離婚の条件にもよりますが。その意味では訴訟を提起して、相互が判決を意識しながら話し合いで解決、ということはありでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容をみる限り、現状では、離婚裁判で離婚を認めて貰うのは難しいでしょう。 「性格の不一...

ご相談内容をみる限り、現状では、離婚裁判で離婚を認めて貰うのは難しいでしょう。
「性格の不一致」や「家庭内別居」は、離婚の動機としては、おそらく1位と2位ですが、法律上の離婚理由ではありません。
離婚を確実にするには、慎重に方針を立て、計画的に進める必要があります。
裁判を運に任せるのはお勧めできません。
離婚協議を始める前の法律相談が有効でしtが、現段階からでも、離婚に向けて進むことは可能です。
早めに、具体的に、ご相談下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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