養育費請求 審判を行うにあたって
離婚届けを提出する前に養育費の公正証書を作成しようとしましだか、音信不通になり、相手方の親御さんにも連絡しましたが所在は知らないとの事でそれから元旦那とは一切の連絡が取れません。保険証の手続き等もあるため、養育費の取り決めが出来ないまま離婚届けを提出しましたが、子供が難病になり、生活も苦しく、どうしても子供の権利であり、親の義務である養育費を請求したいと思い、調停ではなく審判を行いたく思っています。相手の所在地さえ分かれば審判に持って行く事は可能でしょうか?
相談者(ID:16088)さん
弁護士の回答一覧
いえ、養育費についてはやはり調停での協議から進めるのが通例で、審判を申し立てたとしても、家庭裁...
実際、相手の理解と納得がないまま裁判所が養育費を決めて命令したとしても相手が任意に養育費の支払をしてくれるはずはありませんし、通常どおり調停の申し立てから始めた方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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