婚姻費について

離婚
婚姻費用分担請求

昨年の3月より妻と別居しております。
理由は、妻より性格の不一致による離婚を申し入れられたからです。
妻と小学生の娘二人が自宅マンションに残り、私が近隣のアパートへ引っ越しました。
ほぼ1年が経過し話しあいましたが、妻は離婚をやめるつもりはないということ
なので、私もやむなく受け入れようと思っています。教えていただきたい事は、
別居したときから、毎月現金15万のほかに、通から引き落としのマンションロー
ン、マンション管理費、修繕積立金、車ローン、マンション駐車場、妻の生命
保険、車保険、マンション固定資産税、娘塾代、給食費、妻と娘の携帯電話代、
マンションの光熱費、健康保険代、年金など全て私が支払ってきました。妻は
離婚する気持ちはブレなかったと言っていたのに全て受け取ってきました。
私は貯蓄もなくなり消費者金融からお金も借りてしまいました。できるなら、
別居を始めた時点にさかのぼって、余分に払った婚姻費を戻して欲しいのですが、可能なことでしょうか?可能なら婚姻費に含まれるのは上記のどれどれでしょうか?

相談者(ID:16074)さん

2020年02月26日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

払った婚費の返還請求は困難と思います。 婚姻費用に含まれるのは基本的には夫婦で話し合って決め...

払った婚費の返還請求は困難と思います。
婚姻費用に含まれるのは基本的には夫婦で話し合って決めた項目です.
一般的にはご自分名義のマンションのローン、管理費、子供の学費、電気ガス水道光熱費、家族の生活費は奥様が専業主婦であればお貴殿の負担となります。
妻を被保険者とする生命保険は受取人、契約者がご自身であれば、ご自身の負担となります。これは厳密には婚費ではなく、ご自身と保険会社の契約に基づく支払い義務に基づくものです。
マンションが婚姻後に購入されたものとすれば、財産分与の対象になり、売却してローンを控除した残額を1/2で分けることになります。ただしほとんどオーバーローンとなるので売却には困難があります。処理を話し合いで決めるか離婚調停で決める必要があります。離婚原因が性格の不一致ということなら、ご貴殿に離婚慰謝料は発生しないと考えられるので、お子様の養育費(これは家庭裁判所に、貴殿の年収、妻の年収から導かれる扶養料額速算表があるのでこれに従って額が決められます。一般にご貴殿が現在支払っておられる金額より少ないはずです)
とマンションの処理をどうするかだけの問題となります。
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桃谷 惠
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